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皆さんこんにちは!

サンプロ不動産の秋本です。

 

4月になりましたね!

新年度を迎え、新たな決意を持ってお仕事や学校生活を送られると思います。

サンプロも昨日、入社式がありました!

今年は10名の新入社員が仲間入りしてくれました!

不安や希望を胸に抱きながらも堂々とした佇まいは素晴らしかったです!

 

この2年間はコロナ感染予防の観点から入社式も粛々と執り行われていました。

今年は、弊社、入社式会場の対策強化により、結婚式場を借り入社式を執り行うことが出来ました。

ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。

 

これから約1ヵ月の新入社員研修を経て、各部署へ配属となります。

不動産に配属になる仲間が決まりましたらまた皆さんにご挨拶させて頂きます。

 


⇧入社式直後の皆さんは緊張からなのかまだ顔が強張っていました(笑)


⇧会場で第2部とお昼ご飯を食べ終わるころには、緊張も解け皆さんいい笑顔です!!

 

今年度もサンプロ不動産では、有益な情報を皆さんへお届けできるよう

スタッフ一同誠心誠意”志事”に取り組んでまいります。

引き続き、よろしくお願いいたします。

 

全国の新入生、新入社員の皆さん

おめでとうございます!

素晴らしい日々になりますように。

 

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2021年07月30日(金)

夏が来た!!

皆さんこんにちは!

秋本です。

 

本格的な夏が始まった気がします

猛暑とスコールがすごいですが、皆さんはどうお過ごしですか?

私は、夕方、夜に行くゴルフの打ちっぱなしにどっぷりハマっております

今夏の風物詩を2つほど

 

オリンピック始まりましたね!

このオリンピックから正式種目になったスポーツもあり、今まで観てきたオリンピックより

新鮮な感じで見入っている自分がいます。

スポーツの楽しいところは、個人的にZoneに入った瞬間、勝った瞬間だと思うんです。

Zone入った時の本当によく動けて、よく見えて時間がゆっくりに感じるあの感覚をもう一度感じてみたいものです。

オリンピックはZoneに入った中でコンマ数秒やコンマ何点を競っていると考えるとものすごいなと感じます

勝っている中で残り少しで勝利という時の気を抜かないように保つメンタルも相当大変なんです。

国を背負って闘う者は本当にかっこよすぎますね

日本代表のメダルラッシュに期待です

 

夏といえば、虫取り!!

小学生までの私です。

いまは、ご遠慮させて頂いておりますが…

先日、塩尻にある本社で打合せが終わり外に出たところ、久しぶりに”彼”に会いました。

”彼”は元気がなかったです。

本社の人たちが元気を出してもらうために色々準備してくれました!

代替えで出てきたこんにゃくゼリー食べて元気になってね!!

大人になるにつれ虫が本当に苦手になってしまいましたが、

数年ぶりに見かけたので、少年心が少し刺激されました。

ギラファノコギリクワガタ欲しくなりました

 

たまには、こんなゆったりなブログも良いかなって思って、書いてみました。

次回は、また物件の情報お伝えしていきますので、見てください!!

カテゴリー : コラム, スタッフ日記, 未分類

「このまま賃貸住宅に住み続けるか、それとも持ち家を購入するか…」と、家を購入するタイミングで悩んでいる方も多いでしょう。なかには、「このまま一生、賃貸に住み続けよう」と考える人もいらっしゃるかもしれません。

 

賃貸住宅と持ち家、どちらに住み続けるのがメリットは大きいのでしょうか?

それぞれの特徴やコストで比較しました。

 

持ち家と賃貸のメリット比較

 

持ち家にはどんなメリットがある?

持ち家のメリットは、自分の家を持てる喜びが一番大きいでしょう。

知人や仕事仲間に「家を買った」と自慢できるだけでなく、社会的な信用にもつながることもあります。

 

注文住宅を建てる方であれば、自分の趣味やライフスタイルにあわせて家を建てられますから、好きなものに囲まれながら過ごせるといった満足感も得られます。

 

賃貸と比べた場合、模様替えやリフォームなど自由にできる点も持ち家の魅力。

壁紙の張り替え、設備更新、間取りの変更なども自由にできますし、リフォームや二世帯住宅を建てるといったことも可能です。

 

また、住宅ローンを払い終えれば、その後の経済的負担も軽くなります。

年金暮らしになっても、住むところに困らず老後が安心なのも持ち家で暮らすメリットです。

賃貸にはどんなメリットがある?

賃貸住宅の魅力は、土地に縛られず引越しが容易な点がメリットの一つです。

家族が増えたり、仕事やライフスタイルが変わったりしても、住みたい場所、必要な広さや設備の住まいを選べます。

また、近隣住民とのトラブルや、隣に高い建物ができて日当りが悪くなるといった周辺環境の変化にも、引越しすれば問題は解決します。

 

生活するうえでのコスト面でも、有利な点があります。

たとえば、エアコンや給湯器などの設備が故障した場合、修理代は基本的にオーナーの負担。居住者が支払うことはありません。

大きな地震や台風などで建物が損壊したとしても、修繕費用はオーナー負担です。

 

毎月の家賃がかかりますが、固定資産税などの支払いもありません。火災保険も家財のみにしかかけられないので、税制面でも安く抑えられます。

 

持ち家と賃貸のデメリット比較

 

持ち家にはどんなデメリットがある?

持ち家のデメリットは、初期投資費用が高いこと。

土地から探すとなれば数千万円台の費用がかかります。

住宅ローンを利用するとはいえ、建築費の2割程度の頭金は用意しておきたいですから、あらかじめ数百万円は用意する必要があります。

 

仕事や環境の変化で、簡単に引越せないというのも持ち家のデメリット。

売却という手もありますが、すぐに売れるとは限りませんし、売却額が住宅ローンの残債に満たなければ売れないというデメリットもあります。

 

このほか、設備の修理代やリフォームは自己負担ですし、火災保険や固定資産税など毎年払い続ける必要があります。

 

賃貸にはどんなデメリットがある?

賃貸住宅のデメリットは、模様替えやリフォームができないこと。

退去時には原状回復が求められますから、損傷させた部分の修理代が別途かかることもあります。

 

また、住宅ローンは払い終える日が来ますが、家賃は半永久に続きます。

築年数が古くなり家賃の値下げがあっても、0円になることはありません。収入の少ない老後になると、借りられる物件が限られるという一面もあります。

 

そして何より、いくら家賃を支払っても自分の資産には一切ならないという点も、賃貸住宅のデメリットでしょう。

 

持ち家と賃貸の生涯コスト比較

持ち家を購入すれば家賃を払い続ける必要がなくなります。

しかし、住宅ローンを利用して購入すれば、毎月のローン返済が始まります。

 

「このまま賃貸に住み続けたほうが、トータルコストは安くなるのでは?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

 

実際のところ、どちらがコストを抑えられるのでしょうか。30歳の方が80歳になるまでの50年間で、持ち家と賃貸住宅にかかるコストをシミュレーションしてみましょう。

 

持ち家を購入するといくらかかる?

3,000万円の家を住宅ローンで購入し、50年間住み続けるケースでシミュレーションします。

 

一般的に住宅ローンを利用する際には、建物価格の2割程度の「頭金」が必要です。

ここでは、頭金500万円を用意し、残り2,500万円を借り入れたとしましょう。

 

住宅ローンの返済期間は35年、固定金利1.5%とした場合、トータルの返済額は3,214万円(月々の返済額は7万6,546円)です。

 

なお、家を購入する際には登記費用や引越し代など諸費用がかかります。

諸費用は建物の価格の5%程度です。

 

税制面では、入居した年に不動産取得税が、また建物を所有し続ける限り固定資産税がかかります。

 

また、リフォームや設備更新の費用も考慮する必要があります。

ここでは、住み始めてから20年後、子どもが大学を卒業するタイミングで200万円のリフォーム、また住宅ローンの支払いを終えたタイミングでバリアフリーに対応するため500万円のリフォームを実施したと仮定します。

 

このほか、50年間でエアコンや給湯器の買い替え、外壁塗装など住宅設備関連でトータル300万円かけたとしました。

 

以上の条件でかかる、持ち家のトータルコストは、以下の通りです。

 

・頭金:500万円

・住宅ローン返済額:3,214万円

・諸費用:150万円

・不動産取得税:40万円

・固定資産税:500万円(年10万円)

・火災保険:50万円(10年で10万円)

・修繕・リフォーム:1,000万円

 

持ち家のトータル費用:5,454万円

 

賃貸だといくらかかる?

30歳の方が、賃貸住宅で3回引越しするケースで考えてみましょう。

 

引越しは30歳で、子どもが3歳のとき。次の引越しは子どもが中学に入学する10年後。

そして、大学を卒業するさらに10年後に夫婦二人暮らしをするために3回目の引越しをするケースでシミュレーションします。

 

一ヵ月の家賃は、1軒目の賃貸住宅が10万円、2軒目が12万円、3軒目は10万円と仮定。

入居時にかかる敷金・礼金・仲介手数料は家賃の3カ月分、2年に一度の更新料は家賃1ヵ月分とします。

 

この条件で50年間賃貸に住み続けるトータルコストは以下の通りです。

 

・家賃:6,240万円

・敷金・礼金等:96万円

・更新料:328万円

 

賃貸のトータル費用:6,664万円

 

このほか、車を持っている方であれば駐車場代が別途かかりますし、引越し費用などもかかります。

 

こうして比べると、賃貸の方が持ち家より1,000万円以上も高くなることがわかります。

逆に、上記の賃貸条件を計画されている方であれば、4,000万円の持ち家を購入するのと大差はないといえるわけです。

 

そもそも家賃には、建物の工事費用や諸経費などに加え、オーナーの利益も含まれるわけですから、持ち家を購入するより割高なのです。

 

 

持ち家は売れば現金を手に入れられる

資産価値という点で考えると、居住者に価値があるのは持ち家の方です。

賃貸住宅はいくら家賃を払っても、自分のものにはなりません。

 

何らかの事情でまとまったお金が必要になったとき、持ち家であれば売却や賃貸、民泊などの手段で現金を手に入れることも可能です。

 

もちろん、資産価値は築年数が古くなると下がっていきます。

売却したくてもすぐに売れないことだってあるでしょう。

それでも、自分の所有物である限り自由に運用できることも、持ち家ならではの強みといえます。

 

まとめ

持ち家と賃貸住宅のトータルコストを比較しましたが、住まいに求める機能やこの先何年住み続けるかなど、さまざまな要因で費用は大きく変わります。

家賃の安い物件に長く住み続ければ、賃貸住宅の方が安く収まるでしょう。

 

ただ、住まいを一生自分のものにできるのは持ち家の方ですし、老後の安心感を比べても持ち家に軍配が上がります。

コストだけでなく、ライフスタイルや家に対する考え方なども含め、幸せな生活が送れる方を選びましょう。

 

カテゴリー : コラム

「松本で中古マンションを購入するか検討している」
「中古マンションで年数を分ける減価償却を計算したい」
と、お考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、松本の方に向けて、減価償却の計算方法について、ご紹介します。

□減価償却の計算方法

*定額法

定額法とは、毎年同じ額だけ減価償却し、最後の減価償却の後に1円だけ残す方法です。
最後に1円だけ残すのは、会計上の都合で、減価償却した資産があることを示すためです。
資産の購入代金を法定耐用年数で割った額を毎年、減価償却します。
割り切れない場合は、「償却率」を使って、減価償却額を求めます。

*定率法

定率法とは、毎年同じ率だけ減価償却します。
最後の減価償却の後に1円だけ残します。
毎年度、減価償却する額は、まだ減価償却していない資産の購入金額に償却率をかけた額なので注意しましょう。
定率法の場合、資産の法的耐用年数内に全額を償却できないため、減価償却額が一定の額を下回るようになったら、それ以降は定額法を使用します。

□減価償却費を計算する流れ

流れは、
・マンションの建物代だけを計算する
・償却率を計算する
・減価償却費を計算する
です。
減価償却費は、建物の購入価格に償却費をかけることで計算できます。

□減価償却費のメリット

*何年か経費として計上できる

一般的には、経費は購入した日に計算されます。
しかし、マンションは毎年複数回に分けて計上するため、法人税を抑えられます。
毎年、分散して計上することで、毎年の利益を減額計上できます。

*経費としての設備投資ができる

売上に余裕ができた時に、設備投資として経費を使えます。
設備投資をすることでその年の利益を減額し、節税することが可能です。
これだけでなく、キャッシュフローも良くなります。

*耐用年数で買い替え時期を考えられる

耐用年数の期限が切れて減価償却費がなくなった時がリフォームや買い替えの時期と判断できます。

□まとめ

今回は、松本の方に向けて、減価償却の計算方法について、ご紹介しました。
ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。
当社は、信州の暮らしをデザインする不動産会社です。
土地・新築・中古住宅・リフォーム・リノベーション・中古マンションなどの不動産物件探しはお任せください。
訪問営業などは一切行わず、紹介やクチコミから実績を伸ばしています。
お客様それぞれのご事情に寄り添い、親身にご相談にお伺いします。
不安が解消され、お役に立てるように精一杯ご協力させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

カテゴリー : コラム

「土地だけ購入する際、住宅ローンは利用できるの?」
「つなぎ融資について知りたい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
不動産を購入する際は、住宅ローンを利用する方が多いと思います。
しかし、土地だけ購入して、後から家を建てる場合は注意が必要です。
そこで今回は、土地を購入する際にローンを利用できるのかについて解説します。

□住宅ローンは利用できる?

結論から言うと、土地だけ購入する場合でも、住宅ローンは利用できます。
しかし、これにはいくつか注意点があります。
一般的に、土地だけ購入する方が全員、家を建てるわけではありません。
家を建てず、駐車場などを経営する場合は、事業ローンになります。
また、家を建てる場合も、家が完成した時点でローンを利用できます。
そのため、土地だけ購入して、後から家を建てる場合は、以下の2つのローンを利用します。

*つなぎ融資

名前の通り、住宅ローンが利用できるまでをつなぐ、一時的に利用するローンです。
同じ金融機関に申し込むことで、スムーズに手続きを進められます。

*土地先行融資

家を建てることを前提に、土地の代金だけ融資してもらうことです。
家が完成すると、追加融資をしてもらいます。

□土地だけを購入する際の注意点

*家のプラン

上記の通り、土地だけ購入する際に、ローンを利用する場合は、家を建てることが前提です。
都市銀行や地方銀行、支店の違いなどによって、土地だけでも融資してくれる場合もあります。
また、契約をする際には、契約書をよく読むことが大切です。

*土地の名義

土地と建物を違う時期に購入する場合は、注意が必要です。
2つの名義を別にしてしまうと、税金の控除を受けられない可能性があります。

□土地だけローンのリスク

・現在の家の家賃の費用を払いながら、土地のローンも一緒に支払い負担が増える
・家の竣工(しゅんこう)が遅れると、余分に費用がかかる可能性がある

□購入の延期

どうしても気になった土地があれば、いくらかの手付金を支払うことで、売主が少しの間待ってくれる可能性があります。
しかし、この期間は、オーナーや不動産会社によって異なるため、1度相談してみましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入する際にローンは利用できるか解説しました。
この記事を参考に、土地を購入してみてはいかがですか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「土地の売買について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「住宅ローンを利用せず、土地を購入したい!」

「現金一括で購入するデメリットって何?」

このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

土地を購入する際は、住宅ローンを利用する方も多いと思います。

しかし、中には「現金一括で購入したい。」という方もいらっしゃいますよね。

そこで今回は、土地を現金一括で購入するメリットとデメリットを解説します。

□現金一括で購入するメリットとデメリット

*メリット

・住宅ローンの金利と手数料
住宅ローンを利用する際は、どれだけ低金利でも、借入額が多くなると利子や手数料は増えます。
一方で、住宅ローンを利用しないため、金利や手数料が必要ありません。

・保証会社への手数料
住宅ローンを借りる際は、返済できなくなった場合に備えて、保証会社へ保証料を支払います。
一方、現金一括で購入する場合、保証料は必要ありません。

・住宅ローンの審査
住宅ローンを利用するには、仮審査と本審査の2回の審査を通過する必要があります。
売買契約前に仮審査を受け、売買契約後に本審査を受けます。
2つの審査を合わせると、3〜4週間ほどかかります。
しかし、現金一括で購入する場合は、この期間を省略できます。
また、審査のために、書類を準備する必要もありません。

・引渡しにかかる期間
土地がすぐに引渡せる状態の場合は、住宅ローンの審査がないため、すぐに引渡しを受けられることもあります。

・抵当権の設定
住宅ローンを利用しない場合は、抵当権の設定の必要がないため、登録免許税や司法書士への報酬はかかりません。
しかし、所有権移転登記に必要な費用はかかります。

*デメリット

・現金が一気に減る
土地は安い買い物ではないため、まとまった現金が一気に減ります。
そのため、万が一、病気などでまとまった現金が必要になった場合、困る可能性があります。

・住宅ローン控除
住宅ローン控除が適用されると、10年間所得税の控除を受けられます。
しかし、現金一括で購入する場合は、一部の場合を除き、控除が受けられません。

・税務署の調査
大きな金額が動くと、税務署の調査が行われる場合があります。
手紙や電話が来て、どのようにしてお金を集めたか聞かれます。
もし、説明できない場合は、税務署で事情を聴かれることもあります。

□まとめ

今回は、土地を現金一括で購入するメリットとデメリットを解説しました。
この記事を参考に、現金一括で購入してみてはいかがですか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「土地の売買について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
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カテゴリー : コラム

「土地の名義変更にかかる費用をできる限り抑えたい。」
「名義変更を自分ですると、面倒なの?」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地の名義変更は、不動産に詳しくない方にとって、面倒な作業です。
しかし、司法書士へ依頼すると、数万円の費用がかかります。
そのため、土地の名義変更を自分でしようと考える方が多いと思います。
そこで今回は、土地の名義変更は自分でできるのかを解説します。

□土地の名義変更とは

土地や建物の所有者は、法務局の登記簿で管理されているため、所有者が変更になった場合は、名義変更が必要です。
つまり名義変更とは、法的な手続きを行い、正式に土地や建物の所有者を変更することです。
もし名義変更をしない場合は、土地の売買契約をしても、その土地は買主の所有物になりません。
また、原則、先に登記をした方が所有権を主張できます。
そのため、相続や財産分与の際に、面倒なことが起きるかもしれません。
トラブルを避けるためにも、所有者が変更になれば、すみやかに名義変更をしましょう。

□名義変更が必要な場合

上記の通り、相続、財産分与、売買に加えて、贈与の場合も名義変更が必要です。
名義変更をする際は、登記をするため、登録免許税がかかり、税率は条件によって異なります。
また、場合によっては、その他の税金がかかる場合もあります。

*贈与

贈与の場合は、登録免許税に加えて、不動産取得税や贈与税がかかります。
しかし、贈与税が0円になる場合もあるため、司法書士に聞いてみましょう。

*財産分与

財産分与の場合は、注意が必要です。
離婚する前に、登記をすると、贈与とみなされ、税金がかかります。

□土地の名義変更は自分でできる?

結論から言うと、自分でできます。
しかし、書類を集めたり、法務局に行ったりする必要があるため、かなり手間がかかります。
そのため、司法書士へ依頼することをおすすめします。
司法書士への報酬の相場は、3〜6万円です。
また、報酬は状況や依頼する事務所によって異なります。
できる限り費用を抑えたい方は、安い事務所を探すことをおすすめします。

□まとめ

今回は、土地の名義変更は自分でできるのかを解説しました。
土地の名義変更について、ご理解いただけましたか。
上記の通り、名義変更はかなり面倒なため、司法書士に依頼しましょう。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「土地の売買について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「土地を購入する時にかかる税金を知りたい!」
「毎年かかる固定資産税について詳しく教えてほしい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地を購入すると、毎年税金がかかることを知っている方が多いと思います。
しかし、どのような税金がどのくらいかかるかなど、詳細が分からない方は多いのではないでしょうか?
どのくらいかかるか知らないと、想定外の費用がかかるかもしれません。
そこで今回は、土地を購入するとかかる税金について解説します。

□土地を購入するとかかる税金

*固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で、所有者が固定資産評価額をもとに計算された額を市町村に納める税金です。
計算方法は、「固定資産評価額 × 1.4%」です。
例えば、評価額が5000万円の場合は、「5000万円 × 1.4% = 70万円」です。
固定資産評価額は、3年に1度見直され、固定資産課税台帳に登録されます。
また、1.4%は標準税率であり、市町村によっては、1.4%以上の場合もあります。

・軽減処置

固定資産税には、軽減処置があります。
軽減処置にもさまざまな種類があるため、減税をしたい方は1度調べてみることをおすすめします。

・都市計画税

固定資産税の中には、都市計画税という税金が含まれている場合があります。
都市計画税は、所有している不動産が市街化地区内にある場合に、課税されます。
都市計画税の税率の上限が決まっており、0.3%です。
そのため、上限の計算方法は、「固定資産評価額 × 0.3%」です。
また、都市計画税にも、軽減処置があるため、適用される条件などを各自治体のホームページで調べてみましょう。

*不動産取得税

不動産取得税は、名前の通り、不動産を取得した際に、1度だけ納税する必要があります。
計算方法は、「固定資産評価額 × 4%」です。
しかし、土地と住宅は、2021年3月31日までに取得すると、税率が3%まで引き下げられます。
そして、不動産取得税にも、軽減処置があるため、適用される要件を調べてみましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入するとかかる税金について解説しました。
土地を購入するとかかる税金について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「税金について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「土地を購入する時にかかる税金を知りたい!」
「毎年かかる固定資産税について詳しく教えてほしい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地を購入すると、毎年税金がかかることを知っている方が多いと思います。
しかし、どのような税金がどのくらいかかるかなど、詳細が分からない方は多いのではないでしょうか?
どのくらいかかるか知らないと、想定外の費用がかかるかもしれません。
そこで今回は、土地を購入するとかかる税金について解説します。

□土地を購入するとかかる税金

*固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で、所有者が固定資産評価額をもとに計算された額を市町村に納める税金です。
計算方法は、「固定資産評価額 × 1.4%」です。
例えば、評価額が5000万円の場合は、「5000万円 × 1.4% = 70万円」です。
固定資産評価額は、3年に1度見直され、固定資産課税台帳に登録されます。
また、1.4%は標準税率であり、市町村によっては、1.4%以上の場合もあります。

・軽減処置

固定資産税には、軽減処置があります。
軽減処置にもさまざまな種類があるため、減税をしたい方は1度調べてみることをおすすめします。

・都市計画税

固定資産税の中には、都市計画税という税金が含まれている場合があります。
都市計画税は、所有している不動産が市街化地区内にある場合に、課税されます。
都市計画税の税率の上限が決まっており、0.3%です。
そのため、上限の計算方法は、「固定資産評価額 × 0.3%」です。
また、都市計画税にも、軽減処置があるため、適用される条件などを各自治体のホームページで調べてみましょう。

*不動産取得税

不動産取得税は、名前の通り、不動産を取得した際に、1度だけ納税する必要があります。
計算方法は、「固定資産評価額 × 4%」です。
しかし、土地と住宅は、2021年3月31日までに取得すると、税率が3%まで引き下げられます。
そして、不動産取得税にも、軽減処置があるため、適用される要件を調べてみましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入するとかかる税金について解説しました。
土地を購入するとかかる税金について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「税金について詳しく聞きたい。」
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「不動産登記ってなに?」
「登記費用っていくらぐらいかかるのだろう。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地の購入は、人生で何度も経験することではありません。
そのため、不動産に詳しくない方は、不動産登記を知らないのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を購入する際にかかる登記費用について解説します。

□不動産登記とは

不動産登記とは、土地や建物の所有者やその土地や建物の情報を、コンピュータに記録することです。
登記をすることで、不動産に関する情報が公示されるため、国民の権利の保全や安全な取引に役立ちます。
例えば、もし登記簿がないと、不動産売買の交渉を誰に行えばいいか分からなくなります。
そのため、不動産登記は必ず必要です。

□登記の種類

土地を購入する際は、「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の2種類をよく聞くと思います。

*所有権移転登記

不動産の所有者を変更した場合にする登記です。
そのため、土地を購入した場合は、この登記が必要です。

*抵当権設定登記

住宅ローンを利用して購入した場合は、抵当権を設定する必要があります。
抵当権を設定するために、この登記が必要です。

□登記費用とは

登記費用には、主に、「登録免許税」「司法書士への報酬」があります。

*登録免許税

登録免許税は、登記をする際にかかる税金です。
上記の土地を購入する際に必要な2つの登記の両方にかかります。
税額は、固定資産評価額や債権金額にそれぞれの税率をかけることで計算できます。
また、登録免許税は条件を満たすと、軽減処置を受けられます。
そのため、インターネットなどで調べてみましょう。

*司法書士への報酬

土地を購入する際に支払う司法書士への報酬は、以下の通りです。
・所有権移転登記:3〜5万円
・抵当権設定登記:2〜4万円

司法書士への報酬は、依頼する司法書士によって、かなり差が出る可能性があります。
そのため、少しでも費用を抑えたい方は相場より安い司法書士を探しましょう。

□まとめ

今回は、土地を購入する際にかかる登記費用について解説しました。
土地を購入する際にかかる登記費用について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「登記について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

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