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多くの人、特に男性にとっては、将来は自分で戸建ての一軒家を所有するのが、将来の夢の一つであるかと思います。しかし、一般的な収入の方にとっては、住宅購入の際はローンを組むことになり、将来のことを考えると、なかなか新築の一軒家には手が出しづらいですよね。
最近では、住宅リフォームやリノベーションが広く認知されており、新築を購入するよりも、中古住宅を購入して、リフォームを行うのも一つの手段であるという認識も広まりつつあるのです。
そこで、今回はそんな方のためにも、新築と対比しながら、中古住宅を購入するメリットについてご紹介していきます。
まず、金銭面でのメリットとして、個人間の売買なら消費税がかからないというメリットがあります。家を売りたい方と、購入を希望している方で行われる個人間の取引であれば、基本的に消費税はかかりません。住宅は大抵、数千万で取引されるものです。いくら消費税が8%といえど、住宅購入においては、その額は結構な数字になります。高額な消費税を抑えることができるのは大きなメリットと言えるでしょう。
次に、住みたい街に住めることが挙げられます。新築の場合、不動産がそこで新築の住宅販売を行うのを待つ必要があります。特に人気のエリアには、すでに新しい家やマンションが立ち並び、なかなか新築が売りに出されることはありません。しかし、中古住宅であれば、よっぽど人気のエリアでない限り、数件は売りに出されています。
最後に、購入前に直接、住宅を見学することができるという点が挙げられます。新築の場合、まず土地を購入し、不動産会社と相談しながら、買い手の希望が叶えられるように、家がデザインされていきますが、、実際に家の中を見ることができるのは、完成した後になってしまうことがほとんどです。一方で、中古住宅の場合、購入前に実際の家に触れてから、購入を検討することができるため、イメージと違ったという不満が出ることはありません。
以上のような点から、中古住宅には、新築が持っていないメリットもあります。一度、ご検討してみてはいかがでしょうか?

カテゴリー : コラム

 

長野県松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡などの中信地区を中心に、土地情報・不動産情報を配信しているサンプロ不動産のブログです♪

 

 明けましておめでとうございますicon01
 2017年がスタートし、既に1週間以上が経ちました。皆様、今年はどのような年にしたいとお思いでしょうか?
 何かを始めたいと思われている方、終わらせたいと思われている方、人それぞれだと思います。
 もし、皆様の中で土地や中古住宅の購入を少しでもお考えの方がいらっしゃれば、是非、当店にお越しくださいicon12
 本当に購入をされるかどうかは別で構いません。少しでも気になる事、知りたい事がありましたら、お気軽にお越しくださいませ。
 スタッフ一同、皆様のお越しを心よりお待ちしております。
 今年も一年、宜しくお願い致します。
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カテゴリー : スタッフ日記

みなさんは収益物件という言葉は聞いたことがあるでしょうか?
収益物件とはアパートやマンションや、複数の住宅を所有していて、空いている部屋や家を他人に貸し出すことで、家賃収入を得ている物件のことを指します。
こういった物件は、ほとんど継続して安定した家賃収入を得たい方が運営しているのです。しかし、購入した当初は、物件自体の耐久性も高く、入居者も継続的に見込めていた物件も、時間の経過と共に劣化していき、部屋の補修や外装などの大規模なメンテナンスが必要になってきたり、徐々に入居希望者が減ったりすることもあります。
以上のような理由から、確かに一定の収入は得られるものの、物件の手入れが大変で、できれば手放してしまいたいという方も少なくありません。そこで今回は、老朽化した収益物件を買い取ってもらう方法についてご紹介していきたいと思います。
収益物件の売却をご検討されている方は、まず収益物件の取引を行っている不動産を探すことから始める必要があります。なぜなら、不動産会社によっては、収益物件の取引を取り扱っていないところもあるからです。このような不動産にとって収益物件は、自社の賃貸物件を建てる上で邪魔な建造物として取り扱われるため、解体費用がかかったり、現住居者の立ち退きを行う必要があり、様々な問題が発生する場合があるため、取引を行っていません。
一方で、収益物件の取り扱いを専門に行っている不動産業者も存在します。収益物件をそのまま不動産に売却する場合は、現住居者の立ち退きを行う必要もなく、手続きも比較的スムーズに進行しやすいです。特に地域密着型の不動産は、その土地に大型ショッピングモールの建築が予定されているなど、地域ごとの特殊な事情を考慮した査定を行ってくれる場合もあります。
以上のように、収益物件は通常の不動産売買とは少し特殊な事情も存在するのです。収益物件の売却を検討されている方は、一つの不動産会社に査定をお願いするのではなく、事情を考慮してもらえる複数の不動産に査定を依頼することをオススメします。

カテゴリー : コラム

2016年12月29日(木)

土地を処分する際の方法

不動産売買には多くの複雑な手続きがあるため、素人の方がいきなり「不要な土地を手に入れて、不動産を売却したい」、「安い土地を購入して、新しい新居を建てたい」と考えてもなかなか手を出しづらい領域であると思います。
実際、私の周辺にも、「遺産相続で土地が手に入ったが、使う予定もないし、年間の維持費が無駄なので売却してしまいたい」、「ほとんど使用していない土地であるにも関わらず、固定資産税で毎年お金がかかるから処分してしまいたい」と考えられている方も少なくありません。
しかし、素人の方が気安く踏み込むと、土地を売却したにも関わらず、意外とお金にならなかったり、下手をすれば損をしてしまう場合もあります。今回はそんな方のために土地を売却する際に知っておくべきことについて、ご紹介していきます。
土地を売却するということは、土地の所有権を手放して、現金を手に入れることを指しますが、売却の方法は大きく分けて2つ存在します。
一つ目は、自分が売りたい土地を、不動産を仲介して、その土地を買いたい方に売却する方法です。簡単に言うと、不動産業者にお願いをして、土地の買い手を探してもらう方法ですが、この方法は、基本的に買い手と売り手の交渉になるので、比較的高額な値段で土地を売却することができます。
二つ目は、土地の所有者が不動産に直接土地を売却する方法です。この場合は、土地に関する不動産を相手にすることになり、不動産を仲介する場合と比べると、所有している土地を安く買われてしまうことが多いです。しかし、この方法を採れば、土地の買い手を探す必要がないため、比較的早く手続きが進行し、早くに現金を手に入れることができます。
簡単にまとめると、「取引に時間がかかってもいいから、できるだけ高額で土地を売りたい」という方は一つ目の不動産を仲介した方法を、「できるだけ早く土地を売ってしまいたい」という方は、二つ目の不動産に土地を直接買い取ってもらう方法が望ましいです。
自分に合った方法で土地を処分しましょう。

カテゴリー : コラム

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 今年も1年、サンプロ不動産にご相談・ご来店頂きまして誠にありがとうございました。
スタッフ一同心よりご御礼申し上げます。
 私どもは不動産の購入や売却、資金の計画や住宅ローンの仕組みなど、その大事な計画一つ一つに寄りそい
笑顔溢れるくらしをご提供することをモットーに日々活動させて頂いております。
来年も【地域NO1サービス】を目指し、この信州に笑顔あふれるくらしを提供してまいります。
末筆になりますが来年度もサンプロ不動産株式会社を宜しくお願い致します。
○●年末年始休業のご案内●○
2016年12月28日(水)~ 2017年1月3日(火)
※通常営業は、2017年1月4日(水)からとなります。
○●通常営業時間のご案内●○
平日10:30~19:00 (火曜日・水曜日定休)
土日10:00~19:00
 休暇中にいただいたお問い合わせについては、通常営業日より順次対応させていただきますので、ご了承ください。 今後も変わらぬご愛顧をどうぞよろしくお願いいたします。

来年も宜しくお願い致しますicon12
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カテゴリー : お知らせ

ご家族の方に介護が必要となった場合、ご自宅のバリアフリー化は大きな課題となってきます。
一言でバリアフリーリフォームといっても費用は安いものから高いものまでピンキリです。
安全な住まい環境を作ろうと思うと改善場所がいくつも発見され、工事場所が多いとその分費用も増えていきます。
多額の費用を少しでも軽減したいという方に知っていただきたいのが、『高齢者住宅改修費用助成制度』です。
『高齢者住宅改修費用助成制度』とは、要介護者・要支援者がバリアフリー工事をする際、
介護保険により20万円を上限として費用の9割が補助金として支給されるというものです。
ですのでバリアフリー工事の費用が20万円だった場合、その9割の18万円が支給されます。
ではどういった改修工事にお金が支給されるのでしょうか。
『高齢者住宅改修費用助成制度』で適用される改修工事には
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
・開き扉から引き戸への変更
・和式から洋式トイレへの取り換え
があります。
またこの制度の該当者ですが、介護保険に加入していることはもちろんのこと、その他の条件があります。
その条件は
・要介護認定で要支援・要介護に認定されていること
・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
の2点です。
この支給を受けるには
・本人名義の領収書
・工事費用内訳書
・工事前・後の写真を添付した改修完了確認書
の3つが必要になります。
『高齢者住宅改修費用助成制度』を受けるための要件は比較的満たしやすく、必要書類も比較的揃えやすいものです。
またバリアフリーリフォームには、各自治体が独自の補助金制度を設けている場合があります。
工事を行う際は事前に市町村の介護保険課等の窓口でご相談されることをオススメします。
補助金制度を知っていると知っていないのでは費用の面で大きな差が出てきます。
多額の費用を少しでも軽減するためにも、バリアフリーリフォームを行う際はぜひこの記事の内容をご活用ください。

カテゴリー : コラム

2016年12月19日(月)

=売約済=12月19日の記事

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んにちは久保田ですicon23
今年も残すところあと2週間!!
今週末はicon12クリスマスicon12ですね!!
皆さんは、サンタクロースをいつまで信じていましたか?
私が子供のころは、早い段階で現実をつきつけられました(笑)
今年は週末がクリスマスなので、街中は賑やかになりそうですね。
サンプロ不動産は営業していますので、おでかけの途中に寄ってくださいね!
お待ちしておりますface02
さて物件レポートです!
今回はこちら!!
松本市神田中古住宅です。

ポイントは
☆H28年11月リフォーム完了!!
★南面道路並列3台可!
☆神田保育園まで250m!(徒歩4分)
★COMO庄内まで1.1km!
☆イオンモール予定地まで2km
※内覧可能なのでお早めにどうぞ!!
内装外装のリフォームを行っている物件です。
南側の窓から入る日差しで、どのお部屋も明るいお部屋になっています。
また、大きなクローゼットがあるので収納力もしっかりしています。
気になる月々の支払いは
※期間35年金利1%—-万円借入の場合
—–円
お家賃並みでマイホームをお考えの方はどうかお早めに!!
今がチャンスです!!
物件価格:—–万円
土地面積:—————
建物面積:—————
築年数:18年
間取り:4DK
通学区:筑摩小学校、開成中学校
時間とお金を無駄にしないためにも先ずはご相談くださいicon12
ご連絡は下の電話、FAX、Emailからご相談ください。押し売りはしませんがおすすめはしますicon22
icon12icon12画像物件をご覧になる場合はこちらからicon12icon12
それではまたicon23

※こちらの物件はご成約となりました。
 たくさんのお問合せありがとうございました。
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カテゴリー : おすすめ戸建情報!

贈与税の非課税措置はバリアフリーリフォームの留まらず、耐震などのリフォームを施す際にも適用されます。
ただバリアフリーリフォームをお得に施すための情報には違いないので、今回ご紹介していきます。
そもそも贈与税とはどのようなものでしょうか。
リフォームをする際、親や祖父母からの費用の一部を援助してもらうという方が少なからずいらっしゃいます。
こういったリフォーム資金を贈与してもらう場合は、その金額に応じて贈与税というものがかかってしまいます。
しかし、バリアフリーや耐震などのリフォームの場合は、要件を満たせば一定の金額まで税金がかからないのです。
それでは贈与税の非課税措置を受けるための条件を具体的に見ていきましょう。
家屋・費用の適用条件は
1.リフォームを行う方が所有し、居住する家屋であること
2.リフォーム後の家屋の床面積(登記簿表示)が50㎡以上、240㎡以下であること
3.家屋の床面積の1/2以上が居住スペースであること
4.工事費用が100万円以上であること
5.リフォームの総額のうち、居住スペースのリフォームにかかる費用が1/2以上であること
の5つです。
またその他の要件として
1.贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
2.適用の対象となるリフォームであることが、工事完了後に証明されること
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事等を行い、同日までに居住すること
または、同日後遅延なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
といったものがあります。
4回にわたってバリアフリーリフォームの減税についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
バリアフリーリフォームの減税を受ける際、確定申告に必要な書類を集めるのにかなり苦労することと思います。
とても面倒で途中で投げ出したくなるものではありますが、税の優遇措置を受けると受けないのでは費用面でかなり差が出てきます。
バリアフリーリフォームをする際はご家族の協力のもと、リフォーム会社と相談しながら進めていきましょう。

カテゴリー : コラム

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皆さんこんにちはface01宮嶋です!
最近は松本でも氷点下になることがありますねicon10
あまりの寒さに外を歩くと顔が痛くなっちゃいますicon04
お出かけは、コート・マフラー・手袋・耳あて・カイロ!完全防寒で行きましょうface02
さて、本日は値下げの物件のご紹介ですface01
★平田東1丁目 ——-万円★
H26年に新築の築浅物件です!
人気の平田エリアにとっても注目の物件ですねface05
間取りはこんな感じですicon14

一階には和室もあって来客にも安心!
物件の詳細はこちらです★
◆価格:——万円
◆土地面積:166.96㎡/50.50坪
◆建物面積:109.30㎡/33.06坪
◆間取り:4SLDK
◆築年月:2014年


ポイント★
・築2年の築浅物件!
・太陽光10.8kw搭載!
・収納たっぷり!
・駐車2~3台可能!

——万円の借り入れをした場合の返済例が次の通り★
月々 ——-円
※八十二銀行10年固定金利1.40%
※借入期間35年
新築をご検討の方も
一度築浅中古物件を視野に入れてみてはいかがでしょうかface02
お気軽にご連絡下さい!

※こちらの物件は現在販売しておりません。
 たくさんのお問合せありがとうございました。
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前回は所得税の控除についてご紹介しました。
今回は『固定資産税の減税措置』についてご紹介していきます。
前回の所得税の控除とは、バリアフリーリフォームをする際、要件を満たせば1年の所得控除を受けることができるというものでした。
今回の固定資産税の減税措置とは、所得税の控除とは別で所定の市区町村に申し込むことで固定資産税の減税も受けられるとものです。
つまり所得税の控除と固定資産税の控除は要件を満たしていればどちらも併せて申請することができるのです。
この減税措置では、1年間の固定資産税の減額を受けることができ、その減額幅は家屋面積100㎡相当までに対して3分の1の額となります。
減税対象者は
1.賃貸住宅にお住みでない方
2.65歳以上の方
3.要介護又は要支援の認定を受けている方
4.障がい者である方
が対象者となります。
所得税の控除を受ける際の要件とは多少異なっておりますので注意が必要です。
また家屋・費用の適用条件は
1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること
2.工事後の床面積が50㎡以上であること
3.改修工事費用が50万円以上であること
となっており、こちらも所得税の控除を受ける際の要件とは多少異なっております。
最後に対象となる改修工事は以下の通りです。
・通路の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材量への取り換え
この要件は所得税の控除を受ける際の要件と全く同じで、どれか一つを満たせばOKです。
いかがでしたか。
所得税の控除と固定資産税の減税措置では多少違いがあるのできちんと理解しておく必要があります。
適用条件など複雑でわかりづらいという方は、専門家の方やご家族に相談してみることをオススメします。
バリアフリーリフォームを施す際、またはバリアフリーリフォームを施す予定のご友人がいらっしゃいましたら、この記事を参照ください。
利用できるものはきちんと利用して費用を軽減させていきましょう。

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