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2009年11月16日(月)

共用部分

例えばマンション専有部分以外の部分のこと。エレベーター、外廊下やエントランスなど、居住者が共同で使う対象はすべて共用部分。バルコニーや専用庭も共用部分にあたる。

2009年11月16日(月)

共有持分

共有持分土地建物を登記する場合、にそれぞれの資金の出処に応じてその物件を分割しないで共有することをいいます。土地、建物の場合は二人で共有した場合、計4枚の登記識別情報が送られてくる。

2009年11月16日(月)

境界

所有権境界を示すもの。通常、杭や印によって判別すことになる。
杭や印がない場合、隣地と立ち会って境界を確認してもらう。
境界立ち会いともいう。

2009年11月16日(月)

共益費

主に区分所有建物にかかる費用で共用部分維持管理費共同使用料のようなもの。
例えばマンションでは共益費の他に修繕積立金や駐車場使用料などがある。

2009年11月16日(月)

北側斜線制限

第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域
に適用される。建物の高さ、位置など規制される。こうすることによって住環境、周辺環境を良好に保つことができる。

2009年11月16日(月)

既存宅地

都市計画等により建築制限がかかる場合、線引きされる以前より宅地として存在したところは
建築が可能であったが平成13年に既存宅地制度が廃止される。ちなみに松本市では以下のような
条件がある。
松本市開発審査会提案基準より抜粋。
1 申請地は、おおむね50戸以上の建築物(市街化区域に存するものを含む。)が連たんする地域内であり、市街化調整区域に関する都市計画が決定された際すでに宅地であった土地であること。
2 予定建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 用途が、第2種中高層住居専用地域の制限に適合するもの。ただし、周辺の土地利用及び都市施設の整備状況により支障ないと認められる場合はこの限りでない。
(2) 建ペイ率、容積率及び高さが、第1種低層住居専用地域の制限に適合するもの
(留意事項)
1 「すでに宅地であった土地」とは、次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1) 土地登記簿において地目が宅地として登記されているもの
(2) 農地転用の許可が宅地目的で得られているもの
(3) 固定資産課税台帳において宅地として課税されているもの
(4) 航空写真により宅地的土地利用されていることが確認できるもの
(5) 農業委員会等の公的機関により宅地的土地利用されていることが証明されるもの
2 「支障ないと認められる場合」とは、次に掲げるものであること。
(1) 関係課との協議において、土地利用計画及び都市施設の整備上支障ない旨の合意が得られているもの
(2) 当該申請地の存する地域及びその周辺の地域住民との合意形成がなされているもの
3 「第1種低層住居専用地域の制限」とは、建ペイ率10分の5以下、容積率10分の8以下、高さ10メートル以下であること。
4 宅地延長部分が隣接して3以上集合する場合は、開発道路が必要なものとする。

2009年11月16日(月)

基礎控除

基礎控除はすべての個人について常に所得から控除することができる金額である。
現在の基礎控除の額は一律38万円です。

2009年11月16日(月)

蟻害

主にシロアリにより木材が食い荒らされ、建築物の歪み・傾きなどの様々な不具合を引き起こすこと。シロアリは生殖の時期には羽を持ち、羽アリとなって戸外へと移動する。

2009年11月16日(月)

完了検査

建築確認を受けなければならない建築物の工事を完了した場合に、その旨を工事完了の日から原則として4日以内に建築主事又は指定確認検査機関に到達するように届け出て、法令に適合しているかどうかについて建築主事等の検査を受けなければならない(建基法7条1項及び2項、同法7条の2第1項)。また、建築主事等は検査の結果、適法と認めれば検査済証を交付しなければならない(同法7条4項、同法7条の2第5項)。

2009年11月16日(月)

管理組合

管理組合とは区分所有者が建物および敷地等の管理を行なうために区分所有法にもとづいて結成する団体のこと(ただし区分所有法上では「管理組合」という言葉を使用せず、「区分所有者の団体」と呼んでいます)
区分所有建物とは構造上区分され、独立して住居等の用途に供することができる数個の部分から構成されているような建物のことです。
区分所有建物においては、区分所有者は区分所有法により、当然にこの「管理組合」に加入することとされているので、区分所有者の任意で管理組合から脱退することはできません(区分所有法第3条)。

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