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2009年11月16日(月)

競売

債権者が裁判所を通じて債務者の財産不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けること。通常の実勢価格より安い金額で取得できるが、退去手続きなど手間がかかる場合がある。不動産業者等に代理依頼することが望ましい。

カテゴリー:お役立ち不動産&住宅用語集

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