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  3. 2016年12月5日

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バリアフリーリフォームを行う際、費用はできる限りお得に収めたいものですよね。
そんな方に是非知っておいてほしいことがバリアフリーリフォームをする際の税の優遇措置です。
この税の優遇措置には大きく分けて
・所得税の控除
・固定資産税の減税措置
・贈与税の非課税措置
の3つの種類がありますが、今回は『所得税の控除』について詳しくご紹介していきます。
要件を満たせば1年の所得控除を受けることができ、その控除率は控除対象額の10%です。
控除対象者は、以下の要件を満たす方です。
1.賃貸住宅ではなく、ご自身が所有する住宅に居住している方
2.50歳以上の方
3.要介護又は要支援の認定を受けている方
4.所得税法上の障がい者である方
5.2もしくは3に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している方
6.合計所得金額が3,000万円以下の方
次に減税を受ける際の家屋・費用の適用条件を見ていきましょう。
1.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住していること
2.改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上がご自身の住居スペースであること
3.居住スペースの工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
4.対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること
こちらの条件はご自身では判断しづらいものだと思いますので、専門の方に見ていただくといいでしょう。
最後に減税対象となる工事を見ていきましょう。
・通路の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材量への取り換え
上記の工事をいずれか一つを行っていればOKです。
バリアフリーリフォームを行う際は必ず上記のような改修工事をすると思いますので、この要件は簡単に満たすことができるはずです。
いかがでしたか。
要件や適用条件が多くて少し難しいですが、知っておいて損は絶対にありません。
多額な費用がかかるバリアフリーリフォームではありますが、税の優遇措置をうまく利用して費用を軽減していきましょう。

カテゴリー : コラムバリアフリーリフォームの減税について~所得税編~ はコメントを受け付けていません

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