サンプロブログ
  1. HOME
  2. サンプロ不動産 実況ブログ

961 件

「土地を購入する時にかかる税金を知りたい!」
「毎年かかる固定資産税について詳しく教えてほしい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地を購入すると、毎年税金がかかることを知っている方が多いと思います。
しかし、どのような税金がどのくらいかかるかなど、詳細が分からない方は多いのではないでしょうか?
どのくらいかかるか知らないと、想定外の費用がかかるかもしれません。
そこで今回は、土地を購入するとかかる税金について解説します。

固定資産税とは、毎年1月1日の時点で、所有者が固定資産評価額をもとに計算された額を市町村に納める税金です。
計算方法は、「固定資産評価額 × 1.4%」です。
例えば、評価額が5000万円の場合は、「5000万円 × 1.4% = 70万円」です。
固定資産評価額は、3年に1度見直され、固定資産課税台帳に登録されます。
また、1.4%は標準税率であり、市町村によっては、1.4%以上の場合もあります。

・軽減処置

固定資産税には、軽減処置があります。
軽減処置にもさまざまな種類があるため、減税をしたい方は1度調べてみることをおすすめします。

・都市計画税

固定資産税の中には、都市計画税という税金が含まれている場合があります。
都市計画税は、所有している不動産が市街化地区内にある場合に、課税されます。
都市計画税の税率の上限が決まっており、0.3%です。
そのため、上限の計算方法は、「固定資産評価額 × 0.3%」です。
また、都市計画税にも、軽減処置があるため、適用される条件などを各自治体のホームページで調べてみましょう。

不動産取得税は、名前の通り、不動産を取得した際に、1度だけ納税する必要があります。
計算方法は、「固定資産評価額 × 4%」です。
しかし、土地と住宅は、2021年3月31日までに取得すると、税率が3%まで引き下げられます。
そして、不動産取得税にも、軽減処置があるため、適用される要件を調べてみましょう。

今回は、土地を購入するとかかる税金について解説しました。
土地を購入するとかかる税金について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「税金について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「不動産登記ってなに?」
「登記費用っていくらぐらいかかるのだろう。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地の購入は、人生で何度も経験することではありません。
そのため、不動産に詳しくない方は、不動産登記を知らないのではないでしょうか。
そこで今回は、土地を購入する際にかかる登記費用について解説します。

不動産登記とは、土地や建物の所有者やその土地や建物の情報を、コンピュータに記録することです。
登記をすることで、不動産に関する情報が公示されるため、国民の権利の保全や安全な取引に役立ちます。
例えば、もし登記簿がないと、不動産売買の交渉を誰に行えばいいか分からなくなります。
そのため、不動産登記は必ず必要です。

土地を購入する際は、「所有権移転登記」「抵当権設定登記」の2種類をよく聞くと思います。

不動産の所有者を変更した場合にする登記です。
そのため、土地を購入した場合は、この登記が必要です。

住宅ローンを利用して購入した場合は、抵当権を設定する必要があります。
抵当権を設定するために、この登記が必要です。

登記費用には、主に、「登録免許税」「司法書士への報酬」があります。

登録免許税は、登記をする際にかかる税金です。
上記の土地を購入する際に必要な2つの登記の両方にかかります。
税額は、固定資産評価額や債権金額にそれぞれの税率をかけることで計算できます。
また、登録免許税は条件を満たすと、軽減処置を受けられます。
そのため、インターネットなどで調べてみましょう。

土地を購入する際に支払う司法書士への報酬は、以下の通りです。
・所有権移転登記:3〜5万円
・抵当権設定登記:2〜4万円

司法書士への報酬は、依頼する司法書士によって、かなり差が出る可能性があります。
そのため、少しでも費用を抑えたい方は相場より安い司法書士を探しましょう。

今回は、土地を購入する際にかかる登記費用について解説しました。
土地を購入する際にかかる登記費用について、ご理解いただけましたか。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「登記について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「頭金っていくらぐらい用意するといいのだろう。」
「頭金を多く用意するメリットって何?」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
住宅を購入する際は、ほとんどの方が住宅ローンを利用すると思います。
しかし、100%住宅ローンで支払うわけではありません。
住宅ローンで支払わない分は、頭金として売主に現金で支払います。
そこで今回は、中古住宅の頭金について解説します。

全体の頭金の平均額は、購入価格の1~2割ほどです。
中古住宅の場合は、8~10%ほどです。
そのため、中古住宅の購入価格が3000万円の場合は、240万円~300万円ほどです。

最初に多くのお金を支払うと、借入額が減ります。
そうすると当然、月々の支払い金額が少なくなり、楽になります。

上記の通り、借入額が減るため、月々の支払い金額を変えない場合は、返済期間を短くできます。

意外と見落としがちなメリットは、選べる物件が増えることです。
金融機関によって、融資の条件や制限があります。
頭金を増やすことで、他の条件が同じ方では購入できない物件も、購入できる可能性があります。

借入額が減ることで、同時に利息も減ります。
そのため、最終的な返済金額は少なくなります。

頭金に気を取られていると、保険料や登記費用などの諸経費を忘れがちです。
諸経費の目安は、購入価格の1割ほどと言われており、頭金の平均額と同じぐらい用意する必要があります。
諸経費の支払いが難しい場合は、住宅ローンで支払える可能性もあるため、金融機関に相談しましょう。
また、頭金を増やしすぎて、将来の負担にならないように注意しましょう。
子どもの進学や出産などのライフイベントを考えて、頭金を決める必要があります。
そして、住宅ローンの返済には、住宅ローン控除も頭の中に入れておきましょう。

今回は、中古住宅の頭金について解説しました。
中古住宅の頭金について、ご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「頭金について詳しく聞きたい。」という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「中古住宅を購入する際の諸費用っていくらぐらいかかるのだろう。」
「諸費用の内訳を知りたい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
中古住宅は費用面、立地条件などでメリットがたくさんあります。
そのため、中古住宅の購入を検討する方が多いと思います。
しかし、住宅を購入する際にどのような諸費用がかかるかわからないですよね。
そこで今回は、中古住宅を購入する際にかかる諸費用を解説します。

土地や建物の購入価格や建設費用以外に必要な費用の総称です。

一般的に、中古住宅を購入する場合は、固定資産税の清算を行わなければいけません。
固定資産税は、1月1日にその住宅の所有者が納税しなければいけません。
しかし、途中で所有者を変更した場合は、所有者になった方が、引渡し日から12月までの固定資産税を支払う必要があります。
例を挙げると、8月に引渡しを受けた場合は、8~12月分の固定資産税は引渡しを受けた方が、支払う必要があります。

不動産取得税は、不動産を取得した際に、1度だけ支払わなければいけません。

印紙税は、決められている契約書を作成した際に、支払う必要があります。
金額はその契約書に書かれている金額によって異なります。

仲介手数料の上限は、「物件の代金×3%+6万円」で計算できます。

業者に支払う手数料は、9~11万円ほどです。
また、住宅ローンを利用する方は、金融機関へも支払う必要があります。
金融機関に支払う手数料は、3~5万円ほど、もしくは融資金額の2%です。

保証料は、保証会社に支払います。
借主が返済不可能になった場合、代わりに返済してくれます。
金融機関や借入額などによって異なるため、一概に何円とは言えません。

支払う必要がある保険料は、以下の3つです。
保険料は、条件によって異なるため、一概に何円とは言えません。

・団体信用保険
・火災保険
・地震保険

カテゴリー : コラム

「中古住宅を購入して、リフォームをしたい!」
「リフォームってどのくらいの費用がかかるのだろう。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
中古住宅には、費用面や立地条件などでさまざまなメリットがあります。
そのため、中古住宅の購入を検討する方が多いと思います。
しかし、中古住宅は、購入してからリフォームする方が多く、購入価格以外にも、費用がかかる可能性があります。
そこで今回は、中古住宅のリフォームの相場を解説します。

上記の通り、中古住宅を購入後にリフォームをする方が多いです。
そこで、リフォームの相場を知ることで、資金計画が立てやすくなります。
また、相場は、築年数によって異なります。

築年数が10年の住宅は、まだまだ全体的にきれいです。
しかし、誰かが使っていた物を使うことに抵抗がある方は、水回りのリフォームをする場合もあります。
そのため、相場は、90万円~110万円ほどです。

築年数が20年の住宅は、古いタイプの間取りで気に入らなかったり、クロスの汚れが目立ったりするかもしれません。
そのため、間取りの変更をしたり、クロスを張替えたりなどのリフォームをする方が多いです。
相場は、250万円~550万円と幅広く、間取りの変更といった大規模なリフォームは費用が高いです。

築年数が30年の住宅は、内装が全体的にボロボロの可能性があります。
そのため、内装のスケルトンリフォームをする方がいらっしゃいます。
スケルトンリフォームとは、住宅を一旦、骨組みや構造のみの状態にし、全面的にリフォームをすることです。
築年数が30年の住宅は、大規模なリフォームをする必要があるため、相場は、900万円~1100万円とかなり高いです。

築年数が40年を越えると、内装と外装ともに問題が出てきます。
また、古い耐震基準で建てられているため、倒壊のリスクがあります。
そのため、内装と外装ともに、スケルトンリフォームが必要です。
相場は、1400万円~1600万円ほどです。

今回は、中古住宅のリフォームの相場を解説しました。
中古住宅のリフォームの相場をご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「中古住宅のリフォームについて詳しく聞きたい。」という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「中古住宅を購入する際の消費税って何に対してかかるのだろう。」
「消費税がかからない場合があるって本当?」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
中古住宅は費用面、立地条件などでメリットがたくさんあります。
そのため、中古住宅の購入を検討する方が多いと思います。
しかし、住宅を購入する際にかかる消費税はどのようなものかわからないですよね。
そこで今回は、中古住宅を購入する際にかかる消費税を解説します。

中古住宅を購入する際は、消費税がかかる場合とかからない場合があります。
売主が個人の場合は、消費税がかかりません。
一方で、売主が業者の場合は、建物のみの価格に消費税がかかります。
土地に消費税がかからない理由は、土地はただの資本の移動で、消費ではないからです。
その行為が消費である場合は、消費税がかかると言えます。

消費税がかからないと言っても、全ての費用にかからないわけではありません。

仲介してくれる業者に支払います。
計算方法は「(物件価格×3% + 6万円)×消費税率」です。

住宅ローンを利用する際の事務手数料です。
費用は、3~5万円、もしくは融資金額の2%に消費税を加えることで計算できます。

登記する際は、司法書士に依頼する方がほとんどです。
その依頼する司法書士に支払う報酬にも、消費税がかかります。
以下の2つの登記、両方に消費税がかかります。
・所有権移転登記
・抵当権設定登記

インターネットで消費税がかからない物件の探し方を紹介します。
それは、取引態様を見ることです。
取引態様とは、不動産取引の際、業者の立場を表すものです。
そのため、「代理」「仲介」「媒介」となっている場合は、売主が個人の可能性があります。
上記の通り、売主が個人の場合は、消費税がかかりません。

今回は、中古住宅を購入する際にかかる消費税を解説しました。
中古住宅を購入する際にかかる消費税をご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「松本市で中古住宅を購入してリフォームを考えている!」という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

2019年も、もう直ぐ終わり、オリンピック年「2020年」が、もう直ぐ来ますね。

私は、ゆっくりと、のんびりと、年末は過ごす予定です。

 

ところで、不動産会社のブログだけあって、

物件の事が通常メインなのですが、たまには全く関係の無い事でも書こうかと思いますけれども・・・

宜しいでしょうか?

 

この時期になりますと私は必ず、思い出す事がございます。

 

私は、昔、中華料理の料理人をしておりましたが、

カテゴリー : スタッフ日記

「中古住宅でもローン控除を受けられるの?」
「ローン控除を受ける条件を知りたい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
住宅を購入する際は、多くの方が住宅ローンを利用します。
住宅ローンを利用し条件を満たして、住宅を購入した場合は、住宅ローン控除が受けられます。
しかし、中古住宅の場合は、控除を受ける条件が少し異なります。
そこで今回は、中古住宅における住宅ローン控除について解説します。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、条件を満たすと、10年間、毎年ローン残高の1%を所得税から控除できることです。
控除を受けるためには、住宅を購入した次の年に、確定申告をする必要があります。
また、控除を受けるためには、さまざまな書類を用意する必要もあります。
そのため、控除を受けたいと思っている方は、事前に用意できる書類は、用意しておきましょう。
以下は、住宅購入前に用意できる書類です。
・住民票の写し
・残高証明書
・源泉徴収票

・床面積が50平方メートル以上
・居住する本人の住宅
・借入期間が10年以上
・住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで居住すること
・年収が3000万円以下

中古住宅の場合は、築年数と耐震基準も条件に入ります。
・築年数
鉄筋コンクリートなどで建てられた「耐火建築物」の場合は、築25年以内です。
また、木造で「耐火建築物以外」の場合は、築20年以内です。
・耐震基準
耐震基準は3つあります。
1つ目は、耐震基準適合証明書を取得すること、2つ目は、耐震等級1級以上を取得すること、3つ目は、既存住宅販売瑕疵保険(かしほけん)に加入することです。

控除の限度額は、年間40万円です。
控除の限度額を上回ると、次の年の住民税から控除されます。
しかし、住民税から控除される金額にも限度があります。

今回は、中古住宅における住宅ローン控除について解説しました。
中古住宅における住宅ローン控除についてご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「住宅ローン控除について詳しく聞きたい。」という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

「松本市で中古の住宅を買いたい」
「でも、登記費用のイメージが沸かない」
中古住宅をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、掛かる費用についてあまりわからない方も多いかと思います。
この記事では、そんな方に向けて、登記費用について解説します!

登記とは、所有者、所在、面積、構造などの物理的現況を登記簿に記載し、公式で一般に主張することです。
これは、取引を円滑にするための制度です。
そして、中古で住宅を買うと、引き渡しの時にその登記が必要であり、登記には費用が掛かります。
この登記費用とは、取引によって所有権が変わる際に掛かる費用で、登録免許税と呼ばれる国税です。

中古の住宅の場合、購入する前は所有権を別の人が持っています。
しかし、購入の後は所有権が移るので所有権移転登記が必要です。
基本的には、不動産会社か司法書士が手続きを代行してくれます。
一戸建ての場合は土地と建物の両方、マンションの場合はマンションの所有権の登記が必要です。

中古の住宅を、ローンを組んで買う場合はこの登記が必要です。
抵当権とは、購入する際に土地と建物に金融機関が設定する権利のことで、担保を取り、仮にローンを返済できなくてもその担保を売却することで借金の返済に充てられるというものです。
このローンを組むときに必要な登記です。

登記費用は、国に支払う税金です。
所有権移転登記の場合、建物の固定資産税評価額の0.3%、土地の1.5%です。
これは購入額とは別に必要なので注意しましょう。
抵当権設定登記の場合は債権金額によって異なり、その金額の0.4%です。
登記免許税は税金であるため、金額は変わりませんが、司法書士への支払いは事務所によって変わります。
大体数万円から20万円のことが多いですが、物件の価格などによって変わる場合もあります。

印紙税、仲介手数料、ローン借入費用、固定資産税の清算金があります。
このように、諸費用が掛かることを把握しておきましょう。

以上、松本市で中古住宅をお考えの方に向けて、登記費用について解説しました!
中古住宅購入の際は、所有権移転登記や抵当権設定登記といった手続きが必要で、費用も掛かってしまうので事前に把握しておきましょう。

また、「実際に中古住宅を一緒に探してほしい!」「中古住宅を購入してリノベーションしたい!」という方は当社までお問い合わせ、もしくはお越しください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で行わせていただきます。
キッズルームもあるため、小さいお子さんがいらっしゃる方でも気軽にお越しください。

カテゴリー : コラム

住宅ローンを利用してマイホームを検討されている方のなかには、「いくらまで借りられるのか?」と借入額を気にされている方も多いのではないでしょうか。

 

金融機関から借り入れできる額には限度があり、それによってはマイホームで実現できることも限られてきます。

 

ここでは住宅ローンはいくらまで借り入れできるのか、その額について簡単に解説しましょう。

 

借入可能額は年収の5倍が目安

一般的に、住宅ローンで借り入れできる額(借入可能額)は「年収の5倍」が目安といわれます。

年収400万円の方であれば、2,000万円が借入可能額の目安となるでしょう。

 

カテゴリー : コラム

961件

2025年8月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

アーカイブ