不動産の買い手がやっと見つかった!となれば、次に進むステップが売買契約です。この売買契約は相手のためにもスムーズに進めたいところですが、
「どんな書類が必要なのだろう?」
「何を用意すればいいの?」
と疑問を持つ方は多くいらっしゃるかと思います。不動産売買の機会を普段から頻繁に経験しているわけでなければ、分からなくても無理はありません。ですので、仲介してくれる不動産会社がフォローしてくれるのがほとんどです。しかし、スムーズな契約のためにも、事前準備しておいて損はないですよね。
ということで前回に引き続き、今回も不動産の売却に必要な書類に関してお話ししようと思います。
・固定資産税納税通知書・課税明細書
固定資産税の納税額を確認するために必要な書類です。毎年1月1日時点での不動産所有者に年間固定資産税が課税されるので、納税通知書と課税明細書が送られてくるはずです。
不動産の固定資産税評価額や税額が記載されており、移転登記などで必要になる登録免許税を算出する際に必要になります。
・建築設計図書・工事記録書
建築設計図書と工事記録書は、法的手続きに関するものではなく、どのように設計工事が行われたかという情報が載った設計図書と呼ばれるものです。戸建ならば、不動産会社や前の所有者から受け取りますが、マンションの場合は管理組合や管理会社が保管しています。ですので、マンションならば問い合わせを忘れず行いましょう。これらは売却時に必須というわけではないのですが、買い手が将来リフォームやリノベーションを行う際にあれば有益なものなので、用意するようにしましょう。
3回にわたって不動産売却に必要な書類を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?
仲介会社に協力してもらうのが一番安心ですが、いざ契約というときにあの書類がないなどとならないようにするためにも、ある程度は事前に準備しておくことが大事です。また、物件の種類によって必要な書類も変わってきますので、そこは注意してください。

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不動産の買い手がやっと見つかった!となれば、次に進むステップが売買契約です。この売買契約は相手のためにもスムーズに進めたいところですが、
「どんな書類が必要なのだろう?」
「何を用意すればいいの?」
と疑問を持つ方は多くいらっしゃるかと思います。不動産売買の機会を普段から頻繁に経験しているわけでなければ、分からなくても無理はありません。ですので、仲介してくれる不動産会社がフォローしてくれるのがほとんどです。しかし、スムーズな契約のためにも、事前準備しておいて損はないですよね。
ということで、不動産の売却に必要な書類に関してお話ししようと思います。
必要書類は物件の種類によって異なるものもありますが、大体は一緒と言えます。
・本人確認のために必要な書類
まずは、売り手側の本人確認ができる書類が必要になります。不動産取引では、本人確認がされて初めて契約へと進めますからね。
よく使われるのが運転免許証です。他にはパスポートや住基カードなどの、顔つきの身分証明書を用意するようにしましょう。また、物件が共有名義で登録されている場合、共有者全員のものが必要なので注意しましょう。
・実印・印鑑登録証明書
実印とは、役所に印鑑登録している印鑑のことです。印鑑の価格がどうこうの問題ではなく、役所に印鑑登録しているかどうかがポイントです。不動産の売却では、実印を使用するのが一般的です。ですので、実印が本物であることを証明する印鑑登録証明書も同時に必要になります。印鑑登録証明書は、印鑑登録した役所に申請して交付することができます。
・住民票
個人を単位としている、住民の氏名、住所等を記録した帳票です。住民の居住関係を公証する住民票は、特定地域の住民であることを証明するために必要です。登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、住所履歴が証明するためにも住民票は必要になります。住民票自体に有効期限はありませんが、提出先が期限を決めていることが多いです。3ヶ月以内の発行に限定していることが多いので注意しましょう。
次回も不動産売却に必要な書類についてお話します。

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不動産の買い手がやっと見つかった!となれば、次に進むステップが売買契約です。この売買契約は相手のためにもスムーズに進めたいところですが、
「どんな書類が必要なのだろう?」
「何を用意すればいいの?」
と疑問を持つ方は多くいらっしゃるかと思います。不動産売買の機会を普段から頻繁に経験しているわけでなければ、分からなくても無理はありません。ですので、仲介してくれる不動産会社がフォローしてくれるのがほとんどです。しかし、スムーズな契約のためにも、事前準備しておいて損はないですよね。
ということで前回に引き続き、今回も不動産の売却に必要な書類に関してお話ししようと思います。
・登記済権利書・登記識別情報
この「登記済権利書」は、法務局から登記名義人に公布される書類で、登記名義人がその物件の所有者であることを証明するためにも非常に重要な書類です。物件の所有者しか持たないこの書類は、「権利書」や「権利証」とも呼ばれたりします。平成17年以降だと、登記済権利書ではなく、登記識別情報が発行されている場合もあります。その場合は、登記識別情報を準備しましょう。再発行ができない書類ですが、これは所有権を登記した本人であるという証明に過ぎません。ですので、紛失しても権利を失うということはありません。不動産売却の際には、登記済権利書等が買い手にわたり、移転登記によって所有権が買い手へとわたります。
・土地測量図・境界確認書
一戸建や土地の売却時に必要になる書類です。ただ、公図が不正確なときや境界が不明瞭なときに必要になることはあっても、査定時に必要とされることはあまりありません。それでも、土地は特に売却の対象面積などを知る必要があるため、土地の形状や測量結果が明記された、土地測量図や境界確認書は重要になります。不明瞭な境界線ゆえのトラブルを防ぐためにも用意しておきましょう。
いかがでしたか?
次回も不動産売却に必要な書類についてお話します。

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