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  3. 2019年12月12日

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2019年も、もう直ぐ終わり、オリンピック年「2020年」が、もう直ぐ来ますね。

私は、ゆっくりと、のんびりと、年末は過ごす予定です。

 

ところで、不動産会社のブログだけあって、

物件の事が通常メインなのですが、たまには全く関係の無い事でも書こうかと思いますけれども・・・

宜しいでしょうか?

 

この時期になりますと私は必ず、思い出す事がございます。

 

私は、昔、中華料理の料理人をしておりましたが、

年末年始は、ほとんど休みは無く、この時期の宴会や忘年会の料理とか、

予約限定の、中華のおせち料理の仕込などで、体もクタクタでした。

 

しかし、そこは中華料理をしていて良かったことがありました。

直接的には関係ございませんが、薬膳の料理を食べる事で、疲れも取れ、

倒れる事も無く、年末年始を、お客様に、料理を通して楽しく過ごしていただく為、

乗り切っておりました。

 

この時期になると、毎年、料理人当時の思い出が蘇ります。

今では完全NGな、仕事の環境でしたが、とても充実していて、楽しい思い出です。

皆さんも、年末になると何か思い出す事や、蘇る事などございますでしょうか?

 

最後に、年末の体調を整えるのに、皆様、薬膳料理などを食べて、

ご家族皆様で、楽しく、年末年始を過ごして下さい。

 

不動産部の鈴木でした。

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サンプロ不動産株式会社

〒399-0036 長野県松本市村井町南4-1-4

TEL/0263-50-8150(フリーダイヤル:0120-503-650)
※電話受付 9:00~18:30

FAX/0263-88-8172

営業時間(本社)9:00~18:30
(ショールーム)10:30~19:00
火・水曜定休

 

「中古住宅でもローン控除を受けられるの?」
「ローン控除を受ける条件を知りたい!」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
住宅を購入する際は、多くの方が住宅ローンを利用します。
住宅ローンを利用し条件を満たして、住宅を購入した場合は、住宅ローン控除が受けられます。
しかし、中古住宅の場合は、控除を受ける条件が少し異なります。
そこで今回は、中古住宅における住宅ローン控除について解説します。

□住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、条件を満たすと、10年間、毎年ローン残高の1%を所得税から控除できることです。
控除を受けるためには、住宅を購入した次の年に、確定申告をする必要があります。
また、控除を受けるためには、さまざまな書類を用意する必要もあります。
そのため、控除を受けたいと思っている方は、事前に用意できる書類は、用意しておきましょう。
以下は、住宅購入前に用意できる書類です。
・住民票の写し
・残高証明書
・源泉徴収票

□控除を受ける条件

*新築住宅と中古住宅の共通条件

・床面積が50平方メートル以上
・居住する本人の住宅
・借入期間が10年以上
・住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで居住すること
・年収が3000万円以下

*中古住宅のみの条件

中古住宅の場合は、築年数と耐震基準も条件に入ります。
・築年数
鉄筋コンクリートなどで建てられた「耐火建築物」の場合は、築25年以内です。
また、木造で「耐火建築物以外」の場合は、築20年以内です。
・耐震基準
耐震基準は3つあります。
1つ目は、耐震基準適合証明書を取得すること、2つ目は、耐震等級1級以上を取得すること、3つ目は、既存住宅販売瑕疵保険(かしほけん)に加入することです。

□控除の限度額

控除の限度額は、年間40万円です。
控除の限度額を上回ると、次の年の住民税から控除されます。
しかし、住民税から控除される金額にも限度があります。

□まとめ

今回は、中古住宅における住宅ローン控除について解説しました。
中古住宅における住宅ローン控除についてご理解いただけましたか。
また、「松本市で中古住宅を探すのを手伝ってほしい!」「住宅ローン控除について詳しく聞きたい。」という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方も気軽にお越しください。

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