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  3. 2019年12月11日

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「松本市で中古の住宅を買いたい」
「でも、登記費用のイメージが沸かない」
中古住宅をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、掛かる費用についてあまりわからない方も多いかと思います。
この記事では、そんな方に向けて、登記費用について解説します!

□登記費用

*登記費用とは?

登記とは、所有者、所在、面積、構造などの物理的現況を登記簿に記載し、公式で一般に主張することです。
これは、取引を円滑にするための制度です。
そして、中古で住宅を買うと、引き渡しの時にその登記が必要であり、登記には費用が掛かります。
この登記費用とは、取引によって所有権が変わる際に掛かる費用で、登録免許税と呼ばれる国税です。

*所有権移転登記

中古の住宅の場合、購入する前は所有権を別の人が持っています。
しかし、購入の後は所有権が移るので所有権移転登記が必要です。
基本的には、不動産会社か司法書士が手続きを代行してくれます。
一戸建ての場合は土地と建物の両方、マンションの場合はマンションの所有権の登記が必要です。

*抵当権設定登記

中古の住宅を、ローンを組んで買う場合はこの登記が必要です。
抵当権とは、購入する際に土地と建物に金融機関が設定する権利のことで、担保を取り、仮にローンを返済できなくてもその担保を売却することで借金の返済に充てられるというものです。
このローンを組むときに必要な登記です。

*相場

登記費用は、国に支払う税金です。
所有権移転登記の場合、建物の固定資産税評価額の0.3%、土地の1.5%です。
これは購入額とは別に必要なので注意しましょう。
抵当権設定登記の場合は債権金額によって異なり、その金額の0.4%です。
登記免許税は税金であるため、金額は変わりませんが、司法書士への支払いは事務所によって変わります。
大体数万円から20万円のことが多いですが、物件の価格などによって変わる場合もあります。

*その他の費用

印紙税、仲介手数料、ローン借入費用、固定資産税の清算金があります。
このように、諸費用が掛かることを把握しておきましょう。

□まとめ

以上、松本市で中古住宅をお考えの方に向けて、登記費用について解説しました!
中古住宅購入の際は、所有権移転登記や抵当権設定登記といった手続きが必要で、費用も掛かってしまうので事前に把握しておきましょう。

また、「実際に中古住宅を一緒に探してほしい!」「中古住宅を購入してリノベーションしたい!」という方は当社までお問い合わせ、もしくはお越しください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件の紹介、資金計画書の作成を無料で行わせていただきます。
キッズルームもあるため、小さいお子さんがいらっしゃる方でも気軽にお越しください。

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