長野県松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡などの中信地区を中心に、土地情報・不動産情報を配信しているサンプロ不動産のブログです♪

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2017年01月20日(金)
2017年01月16日(月)
こんにちは、株式会社サンプロです。
一生に一度の買い物といってもよい中古住宅購入。選択肢が多すぎて、どれを選んでいいかわからないという方も多いのではないのでしょうか?中古住宅購入において正しい選択ができるようになるには、やはり、自分でしっかりと購入の手続きや流れを理解することが非常に重要です。そこで今回は、住宅購入の流れとかかってくる費用についてご説明させていただきます。
まず、中古住宅を買うときのおおまかな支払いスケジュールについてお話します。
最初にお金がかかってくるのは、物件の売買契約が成立したときで、手付金として住宅価格の約10パーセントと購入諸費用(印紙税、仲介手数料の半額)として住宅価格の約1.7パーセントのお金を支払います。
次に、住宅の引き渡しまでに、購入物件の初期費用の残代金、購入の諸費用として住宅価格の約8パーセントのお金を支払います。
そして、住宅の引き渡し後に、リフォームやリノベーションをするのならその代金、引っ越し代金や購入するのなら家具代が必要です。またその半年後から1年半後には、不動産取得税を支払う必要があります。
最後に、住宅購入後に住宅ローンのお金や、家に関する税金、管理費などが必要です。
このように、中古住宅購入の際も、新築住宅と同様に、たくさんの費用を必要とします。
次に、上記で述べたそれぞれの費用についてより詳しくご説明させていただきます。
まず、売買契約成立の際に、発生する手付金についてですが、これは、契約の際に一旦預けるお金ととらえてもらえば大丈夫です。このお金は後々、住宅への支払い用のお金になります。この手付金は、売り主と買い主が、相談して決めます。ただ、注意しなければならないのは、一度契約してしまって、買い手の都合でその契約をキャンセルする際は、この手付金は返されないので注意が必要です。
次回は、これの続きで売買契約成立時に発生する購入諸費用の詳細についてからご説明させていただきます。
2017年01月14日(土)
こんにちは
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2017年01月10日(火)
多くの人、特に男性にとっては、将来は自分で戸建ての一軒家を所有するのが、将来の夢の一つであるかと思います。しかし、一般的な収入の方にとっては、住宅購入の際はローンを組むことになり、将来のことを考えると、なかなか新築の一軒家には手が出しづらいですよね。
最近では、住宅リフォームやリノベーションが広く認知されており、新築を購入するよりも、中古住宅を購入して、リフォームを行うのも一つの手段であるという認識も広まりつつあるのです。
そこで、今回はそんな方のためにも、新築と対比しながら、中古住宅を購入するメリットについてご紹介していきます。
まず、金銭面でのメリットとして、個人間の売買なら消費税がかからないというメリットがあります。家を売りたい方と、購入を希望している方で行われる個人間の取引であれば、基本的に消費税はかかりません。住宅は大抵、数千万で取引されるものです。いくら消費税が8%といえど、住宅購入においては、その額は結構な数字になります。高額な消費税を抑えることができるのは大きなメリットと言えるでしょう。
次に、住みたい街に住めることが挙げられます。新築の場合、不動産がそこで新築の住宅販売を行うのを待つ必要があります。特に人気のエリアには、すでに新しい家やマンションが立ち並び、なかなか新築が売りに出されることはありません。しかし、中古住宅であれば、よっぽど人気のエリアでない限り、数件は売りに出されています。
最後に、購入前に直接、住宅を見学することができるという点が挙げられます。新築の場合、まず土地を購入し、不動産会社と相談しながら、買い手の希望が叶えられるように、家がデザインされていきますが、、実際に家の中を見ることができるのは、完成した後になってしまうことがほとんどです。一方で、中古住宅の場合、購入前に実際の家に触れてから、購入を検討することができるため、イメージと違ったという不満が出ることはありません。
以上のような点から、中古住宅には、新築が持っていないメリットもあります。一度、ご検討してみてはいかがでしょうか?
2017年01月09日(月)
2017年01月04日(水)
みなさんは収益物件という言葉は聞いたことがあるでしょうか?
収益物件とはアパートやマンションや、複数の住宅を所有していて、空いている部屋や家を他人に貸し出すことで、家賃収入を得ている物件のことを指します。
こういった物件は、ほとんど継続して安定した家賃収入を得たい方が運営しているのです。しかし、購入した当初は、物件自体の耐久性も高く、入居者も継続的に見込めていた物件も、時間の経過と共に劣化していき、部屋の補修や外装などの大規模なメンテナンスが必要になってきたり、徐々に入居希望者が減ったりすることもあります。
以上のような理由から、確かに一定の収入は得られるものの、物件の手入れが大変で、できれば手放してしまいたいという方も少なくありません。そこで今回は、老朽化した収益物件を買い取ってもらう方法についてご紹介していきたいと思います。
収益物件の売却をご検討されている方は、まず収益物件の取引を行っている不動産を探すことから始める必要があります。なぜなら、不動産会社によっては、収益物件の取引を取り扱っていないところもあるからです。このような不動産にとって収益物件は、自社の賃貸物件を建てる上で邪魔な建造物として取り扱われるため、解体費用がかかったり、現住居者の立ち退きを行う必要があり、様々な問題が発生する場合があるため、取引を行っていません。
一方で、収益物件の取り扱いを専門に行っている不動産業者も存在します。収益物件をそのまま不動産に売却する場合は、現住居者の立ち退きを行う必要もなく、手続きも比較的スムーズに進行しやすいです。特に地域密着型の不動産は、その土地に大型ショッピングモールの建築が予定されているなど、地域ごとの特殊な事情を考慮した査定を行ってくれる場合もあります。
以上のように、収益物件は通常の不動産売買とは少し特殊な事情も存在するのです。収益物件の売却を検討されている方は、一つの不動産会社に査定をお願いするのではなく、事情を考慮してもらえる複数の不動産に査定を依頼することをオススメします。
2016年12月29日(木)
不動産売買には多くの複雑な手続きがあるため、素人の方がいきなり「不要な土地を手に入れて、不動産を売却したい」、「安い土地を購入して、新しい新居を建てたい」と考えてもなかなか手を出しづらい領域であると思います。
実際、私の周辺にも、「遺産相続で土地が手に入ったが、使う予定もないし、年間の維持費が無駄なので売却してしまいたい」、「ほとんど使用していない土地であるにも関わらず、固定資産税で毎年お金がかかるから処分してしまいたい」と考えられている方も少なくありません。
しかし、素人の方が気安く踏み込むと、土地を売却したにも関わらず、意外とお金にならなかったり、下手をすれば損をしてしまう場合もあります。今回はそんな方のために土地を売却する際に知っておくべきことについて、ご紹介していきます。
土地を売却するということは、土地の所有権を手放して、現金を手に入れることを指しますが、売却の方法は大きく分けて2つ存在します。
一つ目は、自分が売りたい土地を、不動産を仲介して、その土地を買いたい方に売却する方法です。簡単に言うと、不動産業者にお願いをして、土地の買い手を探してもらう方法ですが、この方法は、基本的に買い手と売り手の交渉になるので、比較的高額な値段で土地を売却することができます。
二つ目は、土地の所有者が不動産に直接土地を売却する方法です。この場合は、土地に関する不動産を相手にすることになり、不動産を仲介する場合と比べると、所有している土地を安く買われてしまうことが多いです。しかし、この方法を採れば、土地の買い手を探す必要がないため、比較的早く手続きが進行し、早くに現金を手に入れることができます。
簡単にまとめると、「取引に時間がかかってもいいから、できるだけ高額で土地を売りたい」という方は一つ目の不動産を仲介した方法を、「できるだけ早く土地を売ってしまいたい」という方は、二つ目の不動産に土地を直接買い取ってもらう方法が望ましいです。
自分に合った方法で土地を処分しましょう。
2016年12月23日(金)
ご家族の方に介護が必要となった場合、ご自宅のバリアフリー化は大きな課題となってきます。
一言でバリアフリーリフォームといっても費用は安いものから高いものまでピンキリです。
安全な住まい環境を作ろうと思うと改善場所がいくつも発見され、工事場所が多いとその分費用も増えていきます。
多額の費用を少しでも軽減したいという方に知っていただきたいのが、『高齢者住宅改修費用助成制度』です。
『高齢者住宅改修費用助成制度』とは、要介護者・要支援者がバリアフリー工事をする際、
介護保険により20万円を上限として費用の9割が補助金として支給されるというものです。
ですのでバリアフリー工事の費用が20万円だった場合、その9割の18万円が支給されます。
ではどういった改修工事にお金が支給されるのでしょうか。
『高齢者住宅改修費用助成制度』で適用される改修工事には
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
・開き扉から引き戸への変更
・和式から洋式トイレへの取り換え
があります。
またこの制度の該当者ですが、介護保険に加入していることはもちろんのこと、その他の条件があります。
その条件は
・要介護認定で要支援・要介護に認定されていること
・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
の2点です。
この支給を受けるには
・本人名義の領収書
・工事費用内訳書
・工事前・後の写真を添付した改修完了確認書
の3つが必要になります。
『高齢者住宅改修費用助成制度』を受けるための要件は比較的満たしやすく、必要書類も比較的揃えやすいものです。
またバリアフリーリフォームには、各自治体が独自の補助金制度を設けている場合があります。
工事を行う際は事前に市町村の介護保険課等の窓口でご相談されることをオススメします。
補助金制度を知っていると知っていないのでは費用の面で大きな差が出てきます。
多額の費用を少しでも軽減するためにも、バリアフリーリフォームを行う際はぜひこの記事の内容をご活用ください。
2016年12月19日(月)
こんにちは久保田です
今年も残すところあと2週間!!
今週末はクリスマスですね!!
皆さんは、サンタクロースをいつまで信じていましたか?
私が子供のころは、早い段階で現実をつきつけられました(笑)
今年は週末がクリスマスなので、街中は賑やかになりそうですね。
サンプロ不動産は営業していますので、おでかけの途中に寄ってくださいね!
お待ちしております
さて物件レポートです!
今回はこちら!!
松本市神田中古住宅です。
ポイントは
☆H28年11月リフォーム完了!!
★南面道路並列3台可!
☆神田保育園まで250m!(徒歩4分)
★COMO庄内まで1.1km!
☆イオンモール予定地まで2km
※内覧可能なのでお早めにどうぞ!!
内装外装のリフォームを行っている物件です。
南側の窓から入る日差しで、どのお部屋も明るいお部屋になっています。
また、大きなクローゼットがあるので収納力もしっかりしています。
気になる月々の支払いは
※期間35年金利1%----万円借入の場合
-----円
お家賃並みでマイホームをお考えの方はどうかお早めに!!
今がチャンスです!!
物件価格:-----万円
土地面積:---------------
建物面積:---------------
築年数:18年
間取り:4DK
通学区:筑摩小学校、開成中学校
時間とお金を無駄にしないためにも先ずはご相談ください
ご連絡は下の電話、FAX、Emailからご相談ください。押し売りはしませんがおすすめはします
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それではまた
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