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んにちは酒井です
夏の訪れを感じる今日このごろです
さて物件レポートです!松本駅前物件!
松本市 駅前 一棟 収益 物件 SR造!!!
建物:64.92㎡ (19.63坪)3LDK
築:29年 平成29年内に外壁塗り替え予定!!!
価格:1,150万円
管理費10,000円※20,000円にあがります。
月々の支払い例※1,150万円お借入、金利1.2%、期間30年の場合
38,054円!!!
これはもうお家賃並みのお支払ですね!!!



長野県松本市中条1−9 メゾンドロワール

こちらの物件のポイントは

♪ 表面利回り9.18%!現在満室!
♪ 6階からの広がる眺望!
♪ 3LDKで家族もOK!
♪ 鉄筋コンクリートで地震も安心!
♪ 松本駅まで450m!
♪ 24Hファミリーマートまで220m!

ご興味ありましたらお気軽にご相談くださいませ
個人年金、サラリーマン投資をお考えの方はどうかお早めに!!
今がチャンスです!!
内覧はできません
時間とお金を無駄にしないためにも先ずはご相談ください
ご連絡は下の電話、FAX、Emailからご相談ください。押し売りはしませんがおすすめはします
それではまた

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電話番号 0263-50-8150   10:00~19:00 火曜日・水曜日定休
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老朽化などのマイナスの状態から新築のゼロの状態へと戻すことをリフォームと呼びます。それに対して、大規模な工事を加えることで、新築のゼロの状態よりも性能を高め付加価値を与えることをリノベーションと呼びます。
そんなリノベーションですが、やりたいことをどのような物件でもできるというわけではありません。どれだけ具体的なプランを立てていたとしても、イノベーションを施す物件の条件が原因でプランが制限されてしまうということもございます。ということで、今回はリノベーションをする前に抑えておくべきポイントについてお話ししようと思います。
・築年数と価格
先述した通り、リノベーションは物件に付加価値を与えるものです。そのための資金が必要であるということを忘れてはいけません。そうなると、目につけるべきは物件の将来的な資産価値です。
物件というのは購入後、築年数を重ねるごとに資産価値がどんどん減少していきます。
では、リノベーションに適した築年数とはどれくらいかというと、15~20年と言われています。というのも、築15~20年の物件というのは資産価値の下落幅が小さくなり価格が安定するからです。資産価値の下がりにくい時期を選ぶことで、下手なリスクを避けることができます。また、それだけの築年数に達していれば、リフォーム等が施されていない限り、安い価格で物件を手に入れることができます。そのような物件は、購入後にリノベーションを施すうえで適した物件と言えるでしょう。
いかがでしたでしょうか?
リノベーションに適した物件の指標として資産価値が挙げられ、資産価値の下落幅が小さくなり安定する築15~20年の物件が適しているというお話でした。ある程度目に見える指標なので、しっかりとチェックするようにしましょう。
次回もリノベーションにおける抑えておくべきポイントについてお話ししようと思います。
合わせて参考にしてみてください。

カテゴリー : コラム

住宅は雨や紫外線の影響で劣化していくだけでなく、子どもや親の介護など今のお家のままでは対応できなくなってしまう部分が出てきます。
そういう時に、まずみなさんがお考えになるのはリフォームではないでしょうか。
いざ「リフォームをするぞ!」ってなると色々なところが気になってきちゃいますよね。
でも「全部をリフォームする予算はなかなか捻出できない…」「出来るだけ安く済ませたい」という声がほとんどです。
結局は自分が満足できるラインと予算での妥協点を探すことになってしまうことが多いと思います。
今回は予算内で満足ができるリフォームをするためのヒントをお教えしたいと思います。
(1)リフォームしたい箇所に優先順位をつける
「あれもこれもリフォームしていては予算が足りない!」という場合には一度冷静になってリフォーム箇所に優先順位をつけてみましょう。
例えば、使用頻度の高く、介護での重要性も高いお風呂場には予算を高く、利用頻度が低い隅部屋などはグレードダウンして予算を浮かす、などで予算を適切に振り分けることができます。
その結果、自分が生活する上で重要な箇所が優先的に手が入ることになるので満足度は高くなる傾向に。
また、業者に相談する際にも自分の希望を具体的に伝えるために役に立つこと間違いなしです。
(2)複数の業者に相談してみる
リフォームの内容ももちろんですが、予算については複数の業者にご相談されることをおすすめします。
リフォームは顧客ごとに施工内容も異なれば、世帯で一生に一度行うか行わないかという工事ですので相場も固まっておらず相談先によっては大きく価格が異なることも考えられるためです。
ですが、一番大切なのはリフォームの仕上がりですので、極端に安い業者や見積もりをコロコロ変更する業者などは注意が必要になってくるかもしれませんね。
他社の相談内容を掛け持って妥協点や予算内でできるだけのことをしてくれる業者を選択することが大切です。

カテゴリー : コラム

今回、ご紹介する物件はこちら!!

塩尻市大門の築浅中古住宅です!!!

☆間取り
オーソドックスな間取りですが、収納力もあり使い勝手が良さそうですよ!
他おすすめポイントはこちら!!

☆塩尻駅まで徒歩7分(約500m)!
☆築6年の戸建!☆1F洋室にミニキッチン有(2016年リフォーム)
☆南側月極駐車場のため、日当り良好!
☆サンルーム付き!☆オール電化!

カテゴリー : おすすめ戸建情報!

前回は、不動産の売買をする際の目的物に関するトラブルについてご紹介しました。
今回は、不動産会社との契約内容に関するトラブルについてご紹介します。
契約はややこしそうで、とっつきにくい印象をお持ちかもしれませんが、大事な内容ですのでしっかり把握しておきましょう。
トラブルのない契約をするためには、信頼できる「契約相手」、すなわち不動産会社を選びましょう。
不動産会社には、物件の重要事項について調査をし、問題がないかどうかを買主に対して説明する義務があります。もし、欠陥と疑われる部分があれば売主にきちんと尋ね、買主に説明しなければなりません。
買主が家を買うことは初めてか多くても数回目でしょう。ですので、買主だけで物件をすべてのポイントを見逃すことなくチェックするのは非常に難しいでしょう。ですので、仲介役となる不動産会社の役割は大切になるのです。プロならではの視点で目利きをしてもらうことで、素人では気づきにくいポイントをチェックしてもらうのです。
さらに、不動産の売買の契約前には、不動産会社から重要事項の説明をしてもらいます。その際にもトラブルは発生しやすいです。量も多く、内容も難しいです。馴染みのない言葉もたくさん出てきます。
ここで不動産会社の力量が試されます。契約内容における必要十分な情報をできるだけ噛み砕いて説明する必要があります。後にトラブルがよく発生するような会社は、良い会社とは言えないでしょう。
こういった点からでも、不動産の売買において契約相手は非常に大切です。
また、契約についてわからないことがあれば尋ねることも大切です。ですので、しっかりと信頼関係を築けられるような会社と取引をしましょう。
いかがでしたでしょうか。
不動産の契約で大切なのは、良い契約相手を選ぶということですね。良い契約相手の選び方については次回でご紹介します。
今回まで不動産の売買のトラブルを防ぐポイントについてご紹介しました。
人生で最大の買い物を納得してできるようにしましょう。

カテゴリー : コラム

長野県松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡などの中信地区を中心に、土地情報・不動産情報を配信しているサンプロ不動産のブログです♪
こんばんは宮下です!
朝と夜を除けば、すっかり夏になった松本平、皆さんは風邪引かずにお過ごしでしょうか?
春の引っ越し移動のピークも終わり、落ち着いて過ごされている方、年内に引越し等

 

カテゴリー : おすすめ土地情報!

前回は、不動産の売買で気を付けておくべきポイントを3つご紹介しました。
当事者・目的物・契約内容の3点でしたね。
今回は、目的物のトラブルを防ぐ方法についてご紹介します。
まず、売る側のポイントは
正直に話しましょう
です。
長年住んでいた家であるため、愛着はあると思います。その分、実際よりもひいき目で見たり、多少の欠陥は目をつぶってしまいがちです。
しかし、これらはあなたにとって何のメリットにもなりません。
住宅の売り主には「瑕疵(かし)担保責任」というものがございます。瑕疵とは、欠陥や不具合のことです。売主は買主に住宅の情報を正しく説明しなければならないという責任です。あまりにも説明との食い違いが多すぎる場合は、損害賠償を請求されたり補償請求をされることがございます。そうなれば、お金も手間もかかってしまいます。
ですので、あまり言いたくない欠陥も「ありのまま」説明しましょう。
また、売り手も気づかなかった欠陥を指摘されることもありますので、もう一度自分が売る家について調べておくことも大切でしょう。
次に、買う側のポイントは
しっかりとチェックしましょう
です。
自分が夢見たマイホーム、どうしても長所や短期的なメリットばかりに注目しがちですが、欠陥部分などもしっかりと把握し、長期的な観点で見てもそれを受け入れられるかを考えましょう。
よく出る欠陥としては、雨漏りやシロアリなどの時間が経過しないと気付きにくいものです。そういった観点についてもしっかりと情報収集をし、しっかりと納得してから購入に踏み切りましょう。
また、購入した家が事前の説明とあまりにも違いすぎる場合は、損害賠償や補償を請求することができます。場合によっては契約を解除することも可能です。売り主側には先程紹介した「瑕疵担保責任」があるためです。
しかし、請求するには手間がかかり、いい気もしません。
購入する際にしっかりと情報を得ることが大切ですね。

カテゴリー : コラム

2017年05月26日(金)

臨時休業のお知らせ

いつもサンプロ不動産をご愛顧頂き、ありがとうございます
誠に勝手ながら、2017年6月5日(月)は、
午前11:30より臨時休業とさせて頂きます。
また、火・水曜日はショールームは定休日です。翌営業日は6月8日(木)です。
なお、お急ぎのお客様は090-7007-3135までご連絡下さい。
休業中に頂いたお問い合わせについては、
翌日より順次対応させて頂きますのでご了承下さい。
お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、
何卒ご了承頂けますようよろしくお願い致します。
サンプロ不動産スタッフ一同

カテゴリー : お知らせ

返済もだいぶ楽になりそうですね。
それではまた


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