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ご家族の方に介護が必要となった場合、ご自宅のバリアフリー化は大きな課題となってきます。
一言でバリアフリーリフォームといっても費用は安いものから高いものまでピンキリです。
安全な住まい環境を作ろうと思うと改善場所がいくつも発見され、工事場所が多いとその分費用も増えていきます。
多額の費用を少しでも軽減したいという方に知っていただきたいのが、『高齢者住宅改修費用助成制度』です。
『高齢者住宅改修費用助成制度』とは、要介護者・要支援者がバリアフリー工事をする際、
介護保険により20万円を上限として費用の9割が補助金として支給されるというものです。
ですのでバリアフリー工事の費用が20万円だった場合、その9割の18万円が支給されます。
ではどういった改修工事にお金が支給されるのでしょうか。
『高齢者住宅改修費用助成制度』で適用される改修工事には
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
・開き扉から引き戸への変更
・和式から洋式トイレへの取り換え
があります。
またこの制度の該当者ですが、介護保険に加入していることはもちろんのこと、その他の条件があります。
その条件は
・要介護認定で要支援・要介護に認定されていること
・改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
の2点です。
この支給を受けるには
・本人名義の領収書
・工事費用内訳書
・工事前・後の写真を添付した改修完了確認書
の3つが必要になります。
『高齢者住宅改修費用助成制度』を受けるための要件は比較的満たしやすく、必要書類も比較的揃えやすいものです。
またバリアフリーリフォームには、各自治体が独自の補助金制度を設けている場合があります。
工事を行う際は事前に市町村の介護保険課等の窓口でご相談されることをオススメします。
補助金制度を知っていると知っていないのでは費用の面で大きな差が出てきます。
多額の費用を少しでも軽減するためにも、バリアフリーリフォームを行う際はぜひこの記事の内容をご活用ください。

カテゴリー : コラム

2016年12月19日(月)

=売約済=12月19日の記事

んにちは久保田です
今年も残すところあと2週間!!
今週末はクリスマスですね!!
皆さんは、サンタクロースをいつまで信じていましたか?
私が子供のころは、早い段階で現実をつきつけられました(笑)
今年は週末がクリスマスなので、街中は賑やかになりそうですね。
サンプロ不動産は営業していますので、おでかけの途中に寄ってくださいね!
お待ちしております
さて物件レポートです!
今回はこちら!!
松本市神田中古住宅です。

ポイントは
☆H28年11月リフォーム完了!!
★南面道路並列3台可!
☆神田保育園まで250m!(徒歩4分)
★COMO庄内まで1.1km!
☆イオンモール予定地まで2km
※内覧可能なのでお早めにどうぞ!!
内装外装のリフォームを行っている物件です。
南側の窓から入る日差しで、どのお部屋も明るいお部屋になっています。
また、大きなクローゼットがあるので収納力もしっかりしています。
気になる月々の支払いは
※期間35年金利1%----万円借入の場合
-----円
お家賃並みでマイホームをお考えの方はどうかお早めに!!
今がチャンスです!!
物件価格:-----万円
土地面積:---------------
建物面積:---------------
築年数:18年
間取り:4DK
通学区:筑摩小学校、開成中学校
時間とお金を無駄にしないためにも先ずはご相談ください
ご連絡は下の電話、FAX、Emailからご相談ください。押し売りはしませんがおすすめはします
画像物件をご覧になる場合はこちらから
それではまた

 

カテゴリー : おすすめ戸建情報!

贈与税の非課税措置はバリアフリーリフォームの留まらず、耐震などのリフォームを施す際にも適用されます。
ただバリアフリーリフォームをお得に施すための情報には違いないので、今回ご紹介していきます。
そもそも贈与税とはどのようなものでしょうか。
リフォームをする際、親や祖父母からの費用の一部を援助してもらうという方が少なからずいらっしゃいます。
こういったリフォーム資金を贈与してもらう場合は、その金額に応じて贈与税というものがかかってしまいます。
しかし、バリアフリーや耐震などのリフォームの場合は、要件を満たせば一定の金額まで税金がかからないのです。
それでは贈与税の非課税措置を受けるための条件を具体的に見ていきましょう。
家屋・費用の適用条件は
1.リフォームを行う方が所有し、居住する家屋であること
2.リフォーム後の家屋の床面積(登記簿表示)が50㎡以上、240㎡以下であること
3.家屋の床面積の1/2以上が居住スペースであること
4.工事費用が100万円以上であること
5.リフォームの総額のうち、居住スペースのリフォームにかかる費用が1/2以上であること
の5つです。
またその他の要件として
1.贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
2.適用の対象となるリフォームであることが、工事完了後に証明されること
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事等を行い、同日までに居住すること
または、同日後遅延なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
といったものがあります。
4回にわたってバリアフリーリフォームの減税についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
バリアフリーリフォームの減税を受ける際、確定申告に必要な書類を集めるのにかなり苦労することと思います。
とても面倒で途中で投げ出したくなるものではありますが、税の優遇措置を受けると受けないのでは費用面でかなり差が出てきます。
バリアフリーリフォームをする際はご家族の協力のもと、リフォーム会社と相談しながら進めていきましょう。

カテゴリー : コラム

長野県松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡などの中信地区を中心に、土地情報・不動産情報を配信しているサンプロ不動産のブログです♪
皆さんこんにちは宮嶋です!
最近は松本でも氷点下になることがありますね
あまりの寒さに外を歩くと顔が痛くなっちゃいます
お出かけは、コート・マフラー・手袋・耳あて・カイロ!完全防寒で行きましょう
さて、本日は値下げの物件のご紹介です!
★平田東1丁目 -------万円★
H26年に新築の築浅物件です!
人気の平田エリアにとっても注目の物件ですね
間取りはこんな感じです

一階には和室もあって来客にも安心!
物件の詳細はこちらです★
◆価格:------万円
◆土地面積:166.96㎡/50.50坪
◆建物面積:109.30㎡/33.06坪
◆間取り:4SLDK
◆築年月:2014年


ポイント★
・築2年の築浅物件!
・太陽光10.8kw搭載!
・収納たっぷり!
・駐車2~3台可能!

------万円の借り入れをした場合の返済例が次の通り★
月々 -------円
※八十二銀行10年固定金利1.40%
※借入期間35年
新築をご検討の方も
一度築浅中古物件を視野に入れてみてはいかがでしょうか
お気軽にご連絡下さい!

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前回は所得税の控除についてご紹介しました。
今回は『固定資産税の減税措置』についてご紹介していきます。
前回の所得税の控除とは、バリアフリーリフォームをする際、要件を満たせば1年の所得控除を受けることができるというものでした。
今回の固定資産税の減税措置とは、所得税の控除とは別で所定の市区町村に申し込むことで固定資産税の減税も受けられるとものです。
つまり所得税の控除と固定資産税の控除は要件を満たしていればどちらも併せて申請することができるのです。
この減税措置では、1年間の固定資産税の減額を受けることができ、その減額幅は家屋面積100㎡相当までに対して3分の1の額となります。
減税対象者は
1.賃貸住宅にお住みでない方
2.65歳以上の方
3.要介護又は要支援の認定を受けている方
4.障がい者である方
が対象者となります。
所得税の控除を受ける際の要件とは多少異なっておりますので注意が必要です。
また家屋・費用の適用条件は
1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること
2.工事後の床面積が50㎡以上であること
3.改修工事費用が50万円以上であること
となっており、こちらも所得税の控除を受ける際の要件とは多少異なっております。
最後に対象となる改修工事は以下の通りです。
・通路の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材量への取り換え
この要件は所得税の控除を受ける際の要件と全く同じで、どれか一つを満たせばOKです。
いかがでしたか。
所得税の控除と固定資産税の減税措置では多少違いがあるのできちんと理解しておく必要があります。
適用条件など複雑でわかりづらいという方は、専門家の方やご家族に相談してみることをオススメします。
バリアフリーリフォームを施す際、またはバリアフリーリフォームを施す予定のご友人がいらっしゃいましたら、この記事を参照ください。
利用できるものはきちんと利用して費用を軽減させていきましょう。

カテゴリー : コラム

んにちは酒井です
めっきり朝晩冷えますね―
季節の変わり目で風邪をひいてしまいました!
さて物件レポートです!これから出ます物件です。
土地:101坪 建物:36坪 築7年 サンプロ建築設計施工

 

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バリアフリーリフォームを行う際、費用はできる限りお得に収めたいものですよね。
そんな方に是非知っておいてほしいことがバリアフリーリフォームをする際の税の優遇措置です。
この税の優遇措置には大きく分けて
・所得税の控除
・固定資産税の減税措置
・贈与税の非課税措置
の3つの種類がありますが、今回は『所得税の控除』について詳しくご紹介していきます。
要件を満たせば1年の所得控除を受けることができ、その控除率は控除対象額の10%です。
控除対象者は、以下の要件を満たす方です。
1.賃貸住宅ではなく、ご自身が所有する住宅に居住している方
2.50歳以上の方
3.要介護又は要支援の認定を受けている方
4.所得税法上の障がい者である方
5.2もしくは3に該当する親族又は65歳以上の親族と同居している方
6.合計所得金額が3,000万円以下の方
次に減税を受ける際の家屋・費用の適用条件を見ていきましょう。
1.改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住していること
2.改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上がご自身の住居スペースであること
3.居住スペースの工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
4.対象となる改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること
こちらの条件はご自身では判断しづらいものだと思いますので、専門の方に見ていただくといいでしょう。
最後に減税対象となる工事を見ていきましょう。
・通路の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・滑りにくい床材量への取り換え
上記の工事をいずれか一つを行っていればOKです。
バリアフリーリフォームを行う際は必ず上記のような改修工事をすると思いますので、この要件は簡単に満たすことができるはずです。
いかがでしたか。
要件や適用条件が多くて少し難しいですが、知っておいて損は絶対にありません。
多額な費用がかかるバリアフリーリフォームではありますが、税の優遇措置をうまく利用して費用を軽減していきましょう。

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年を取って体が不自由になったために、バリアフリーリフォームを施される方も多いと思います。
手すりを付けたり、床の段差をなくしたり、浴室を改善したりと、安全な住まいを造るためには大がかりなリフォームが必要です。
しかし改善する部分が多ければ多いほど、それにかかる費用も増していきます。
実はリフォームを行う場合、特定の条件を満たしていれば『税の優遇措置』を受けることができるのをご存知でしたか。
税の優遇措置には所得税の控除や固定資産税の減税などがあります。
ここで質問です。
あなたは所得税金や固定資産税の仕組みをしっかり把握していますか。
フリーランスの方なら確定申告を毎年出しているため税の仕組みについて詳しいことと思いますが、サラリーマンの方は所得税や住民税などの税金は、会社が代わりに毎月のお給料から天引きして納めているため、あまり知らないといった方も少なくはないと思います。
そこで今回は所得税や固定資産税についてお話していきます。
所得税とは、個人の所得に対してかかる税金のことで、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの金額に税率を掛け算して出てきたものです。
簡単な計算式は以下のようになります。
(所得税)={(一年間の全ての所得)-(所得控除)}×(所得税率)
要するに、この所得控除の金額が大きくなればなるほど、所得税は安くなるのです。
バリアフリーリフォームを行う際に受けられる控除は、この所得控除の一部になります。
ですからバリアフリーリフォーム控除の申請を出せば、その分所得控除の金額が増し、所得税が安くなるのです。
次に固定資産税について説明していきます。
固定資産税とは、土地や家屋といった固定資産を所有している人に市町村が課する税金です。
土地や家屋の評価額に税率をかけたものが固定資産税となります。
バリアフリーリフォームで受ける固定資産税の減税では、この家屋にかかる税金を減額できます。
今回の記事で所得金や固定資産税のことについて少し理解していただけたと思います。
次回からは税の優遇措置の内容について詳しく見ていきます。

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2016年11月28日(月)

=売約済=11月28日の記事

皆さんこんばんは!ブログ2回目の宮下です

年の瀬を迎えそうですね!!

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