キッチンリフォームをお考えのみなさんは、リフォームする際に、何を重視していますか。
「おしゃれなレイアウトのキッチンがいいな。」
「2人で一緒に作業できる間取りがいい。」
など色々な考えがあると思います。
今回は、いくつかある観点の中から、特に重要なポイントを3つに絞り、お話ししたいと思います。
◆間取りについて
キッチンの間取りには、「I型」、「Ⅱ型」、「L型」など、さまざまな種類があります。
なにも考えずに、一番スタンダードなI型(キッチンの機能がすべて一列に並んでいるタイプ)にしてしまうのは、もったいないです。
なぜなら、それぞれの間取りにメリット、デメリットがあり、自分たちの調理スタイルに合わせた間取りを選択することで、調理の効率が上がるからです。
作業効率を重要視する方は、特に、「間取り」にこだわってみましょう。
◆収納について
キッチンにおいて、収納はとても大切な要素です。
収納について考える時は、収納スペースの大きさだけを考えるのではなく、収納したときに、取り出しやすいかどうかも考えるようにしましょう。
なぜかというと、いくら収納スペースが広くても、取り出しにくかったら、収納したきりになってしまい、その調理道具や調味料を使わなくなってしまうからです。
◆最新式のキッチン設備について
現在では、食洗器やIHなどで、多くの機能をもった機器が登場しています。
これらをうまく活用することで、調理時の効率が大きく向上します。
各メーカーによって、機器の特徴が異なるので、より自分に合った機能やデザインのものを導入して、快適なキッチンライフを実現しましょう。
いかがでしたか。
「間取り」、「収納」、「最新のキッチン設備」の3つを考える必要性が、わかっていただけたと思います。
毎日使うキッチンだからこそ、自分たちに合ったものを選びたいですよね。
サンプルなどで簡単に決めてしまうのではなく、どのような条件が自分たちに必要なのかよく考えた上で、最適なキッチンリフォームをしましょう。

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2017年11月17日(金)
キッチンリフォームを検討中の方必見!考えておきたい3つのポイント
2017年11月11日(土)
キッチンリフォームはいつしたら良いの!? リフォーム時期の目安について
毎日使うキッチンですが、いつ交換したらよいかわからない方も多いはずです。
的確な時期にリフォームをすることで、快適なキッチンライフを維持することができます。
そこで今回は、キッチンリフォームをすべきタイミングについて、お話ししたいと思います。
◆一般的なキッチンの耐用年数は?
一般的には、10~20年がキッチン本体の耐用年数だと言われています。
しかし、これはあくまで目安であり、使用頻度や手入れの具合によって変わってきます。
◆キッチンリフォームをすべきタイミングとは?
・新しい機能を導入したいとき
オール電化に移行するために、IHを導入するときや、食洗器を新しく導入したいときなどに、リフォームするのが良いでしょう。
これらを導入することで、調理の効率が高まります。
・キッチンの使い勝手をよくしたいとき
キッチンをリフォームするタイミングは、設備が壊れたタイミングだけではありません。
昔から使っているキッチンの、使い勝手が悪いと感じたら、自分に合うキッチンに変更することも大切です。
なぜなら、キッチンは毎日使うものであり、使い辛かったら、大きなストレスになってしまうからです。
キッチンのレイアウトを変更することで、動線を短くしたり、自分が作業しやすい高さに、ワークトップを変更したりしましょう。
・排水管から異臭が出てきたとき
長年の使用により、排水管の内部に汚れがたまってしまうことが原因です。
汚れを掃除しても、異臭が改善されない場合は、排水管を部分交換するべきでしょう。
このとき、自分では直せないからといって、そのままにしていると、状況が悪化してしまいます。
速やかに業者に頼んで、交換してもらいましょう。
◆まとめ
キッチンのリフォームは、設備が壊れた時はもちろんのこと、よりよい設備や環境を手に入れるために、行われることも多いです。
「10年間使ってきたけど、使い辛いな。」とお考えの方は、我慢せずに、キッチンリフォームすることを検討してみてはいかがでしょうか。
2017年11月10日(金)
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・各階にトイレ有!2階にミニキッチン付で二世帯にもオススメ

2017年11月05日(日)
不動産売買契約で実印が必要な理由とは!?
「売買契約では実印を持ってくるようにと言われたんだけど・・・」
「どうして、不動産の売買契約書に押す印鑑は、実印でなきゃダメなの?」
など、なぜ不動産売買契約書を作成する際に、実印が必要になるのかわからない方は多くいらっしゃいます。
たしかに、不動産売買契約書の作成において、売主及び買主の署名捺印が必要なときに、その捺印は実印で行うのが一般的です。では、いったいなぜ実印での捺印が売買契約書に必要なのでしょうか?
■売主の実印が必要な理由
まず、売主の実印が必要な理由についてお話したいと思います。
・買主の方が、売主本人であることを確認できるから
・法務局が照合できるから
まず、売主の実印が必要な理由として挙げられるのは、「売主本人であること」と「売る意思があること」を買主に確認していただくためです。
また、決済・引き渡しのときに、司法書士が法務局で所有権移転登記を行うのですが、その際、実印と印鑑証明が必要になるので、売買契約書に実印が押してあれば、法務局が印鑑証明と照合しやすくなります。これも、売主の実印が必要な理由です。
■買主の実印が必要な理由
次に、買主の実印が必要な理由についてお話したいと思います。
買い手側は、お金を支払って不動産を取得するため、なりすましの必要性が乏しいことから、買主は実印が不要です。ただ、いくつか例外があります。
・買主がローン契約をする場合
・買主が代理人を立てて契約する場合
買主がローン契約をする場合、リスクの担保者は購入代金を融資するローン会社になります。もし仮に、買い手が何者かになりすましたとき、その未払リスクを抱えているのはローン会社です。そのため、ローン会社は本人を確認するために、実印の提出を求めることになります。
また、買主が海外在住であったり、売買契約に立ち会えなかったりする場合は、買主は代理人を立てて、不動産の契約を行います。このとき、買主の存在を担保するために、実印が必要なのです。
いかがでしょうか。売主と買主では、実印が必要な理由は少し異なります。しかし、実印が必要な主な理由は、本人確認のためです。不動産売買で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
2017年11月04日(土)
寒くなりましたね! 私は寒いのが大好きです。
長野県松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡などの中信地区を中心に、土地情報・不動産情報を配信しているサンプロ不動産のブログです♪
それと・・・・・・・・・・
こたつでゴロゴロしながら、みかん食べてのんびり過ごすことが出来ますよね!!!
書くだけ書いて、私の名前を書くのを忘れていました。
不動産部の、
鈴木です
不動産のブログなので、他の皆さんはしっかりと物件紹介交えて書いておりますので、
たまには、この様なブログでもいかがでしょう?
と、いう気持ちで、書きました!!!
次回、私の時には、しっかりと物件紹介しますね。
それでは皆様、
体調を崩さぬよう、お体をお大事に・・・・・・・・・・
ホームページで私の写真を見れば、なぜ!!!暑い時期が駄目なのか?
わかってくれる方・・・・・
いらっしゃいますかね???
では。
失礼致します。
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2017年10月30日(月)
浅間温泉 温泉街の中の土地です![6808]
長野県松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡などの中信地区を中心に、土地情報・不動産情報を配信しているサンプロ不動産のブログです♪
こんばんは!宮下です
秋の長雨も一段落し、久しぶりに晴れ間も見えた今日ですが、
風が冷たく、冬の気配を感じるようになってきましたね!!
これから、空が高くなって、アルプスが綺麗に見えるシーズンが始まると
思うと少し楽しみでもありますが、寒さが厳しくならなければいいですね
今日は変わった物件をご紹介します

2017年10月30日(月)
サインでも可能なのか!?不動産売買契約書の印紙税の消印について
不動産売買契約書を作成したとき、印紙税を納めなければなりません。具体的には、売買契約書に「印紙」を貼り、「消印」を行い、納税します。
ところで、消印というのは、その言葉通り、消したしるしに押す印のことですが、シャチハタ、三分判、そしてサインでも可能なのでしょうか。
■そもそも消印とは!?
そもそも消印というのは、郵便切手やはがき、収入印紙・収入証紙などが使用済であることを示し、無効化して再使用できないようにするために押す印のことです。印紙を適切な方法で消印しなかった場合は、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が課税されるのです。
■消印をする目的は、再使用を防止するため
そもそも、消印をする目的は、再使用を防止するためです。そして、文書の作成者、代理人、そして、使用人その他の従業者の「印章」か「署名」が消印の方法となります。
・消印を印章で行う場合は?
消印を印章で行う場合は、以下のモノでも構いません。
通常印判と言われているもの
氏名等を表示した日付印
名称等を表示したゴム印
・消印を署名で行う場合は?
署名は自筆によるものでなければなりません。氏名を表すものや、商号のようなものであれば構いません。ちなみに、商号というのは、商売を行うための自己の名称のことであり、会社の称号は、会社名になります。
いずれにせよ、一見して「誰が消印したのか」が明らかになるように、印章を押すか署名をしなければなりません。ただ、鉛筆など簡単に消せるものではなく、普通には消すことができないもので消印をすることが前提になります。
ちなみに、消印は、再利用防止が目的となっているので、不動産売買契約書の作成者の1人が消せばよいことになっています。そのため、共同作成した双方が消印したとしても、どちらか一方だけが消印しても構いません。
いかがでしょうか。消印というのは、収入印紙が使用済であることを示し、無効化して再使用できないようにするために押す印のことです。印紙を適切な方法で消印しなかった場合は、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が課税されるので、文書の作成者、代理人、そして使用人その他の従業者の「印章」か「署名」でしっかり消印したほうが良いでしょう。不動産売買で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
2017年10月24日(火)
不動産売買契約書の印紙は、大きく分けて3パターンある!?
売買契約書は課税文書です。そのため、不動産の売買契約書を作成したときは、印紙税を納めなければなりません。
印紙を貼ることで、印紙税を国に納めたことになるのです。
また、印紙というのは、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票のことです。
そんな印紙ですが、不動産契約書の場合は、大きく分けて3パターンあるのはご存知でしょうか。
■そもそも印紙税って何?
まず、印紙税についての理解を深めましょう。
お金のやり取りが伴う契約書が必要な場合に、その文書に信用がないときは、「本当に信じて大丈夫!?」と疑っちゃいますよね。
そこで、その文書に印紙が貼られることで、お互いに必ず守るという証明になります。
その信用を与えてくれた国に、その対価として納める税金が「印紙税」なのです。
印紙が貼られていない場合や印紙の金額が不足していた場合は、法律で定められている「印紙税法」の第20条により、「過怠税」という新たな税金が課されます。
過怠税は、原則として、納付しなかった印紙の金額の3倍(最低額:1000円)ほどです。
印紙は、適切な方法で、不動産売買契約書に貼らないと、過怠税という新たな税金を納めないといけなくなるので、注意が必要になります。
■買主だけが印紙税を負担することが多い!?
不動産売買契約書の印紙には大きく分けて3パターンあります。
1.売買契約書が2通の場合
印紙はそれぞれに必要になりますので、2通分必要になります。
2.買主が売買契約書原本、売主がコピーの場合
印紙は原本の1通分だけ必要になりますので、原本をもつ買主だけが印紙税を納めなければなりません。つまり、売主は、印紙税を節約できます。
3.売主が業者の場合
業者の場合も、買主が契約書の原本を持つことが多いです。つまり、2と同様で、印紙代は買主が負担することになります。
いかがでしょうか。印紙税は、お互いに必ず守るという証明になるので必要なのです。
また、適切な方法で不動産売買契約書に印紙貼らないと、過怠税という新たな税金を納めないといけなくなります。
ただ印紙は、場合によっては、買主だけが負担することもあり、売主は印紙税を節約できるケースもあるのです。
不動産売買で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
2017年10月23日(月)
=成約済=■安曇野市三郷明盛 土地のご紹介■[5106]
長野県松本市,塩尻市,安曇野市,東筑摩郡などの中信地区を中心に、土地情報・不動産情報を配信しているサンプロ不動産のブログです♪
こんにちは!荒井です
東側は開けているので眺望良好です。

2017年10月19日(木)
売主は不動産売買契約書の印紙税を節約できる!?
「印紙税って、絶対に納めなければならない税金なの?」
「印紙税を節約する方法はあるの?」
など、不動産売買契約のときに、納めなければならない「印紙税」ですが、それをできれば納めたくないという方は多くいらっしゃいます。
一般的に、不動産を売買するときは、契約書に印紙を貼って、印紙税を納める必要があります。しかし、実は自分が「売主」の場合は、印紙税を節約することができるのはご存知でしょうか。
・売主は原本のコピーをいただくことで、印紙税を節約できる
不動産を売却したとき、買主との間で不動産売買契約書を取り交わし、一般的にはその契約書に印紙を貼って、売主・買主でそれぞれ負担しなければなりません。
売主・買主それぞれで1通ずつ不動産売買契約書を作成し、保存する場合、それぞれの契約書が課税文書に該当するので、契約書には印紙が必要なのです。
ただ、同じ内容の契約書であれば、話は別になります。原本とコピーで、コピーを単なる控えとしたとき、課税文書に課税しないため印紙を貼る必要はなくなります。
しかし、コピーの上に新たに署名や押印をした場合、契約の成立を証明する目的で作成された文書だと認められ、課税文書になり、印紙税を納めなければならないので、注意が必要です。
つまり、契約書の原本を1通作成して印紙を貼り、売主はその原本のコピーをいただくことで、印紙税を節約できるということです。
買主→原本→課税文書→印紙税を納めなければならない
売主→コピー(単なる控え)→非課税文書→印紙税を納める必要がなくなる
・買主が印紙額の半額を要求してきたときは、お断りしても良い!?
買主が印紙税の半額を要求する可能性もあります。
というのも、買主が自分の契約書をコピーして無料で売主に渡すのは不公平だと考えるからです。
一方で、この場合、売主からすると、原本が買主で、コピーが売主であるにもかかわらず、印紙代を半分に分けるほうが不公平だとも考えられますよね。
買主は、将来、原本が必要なこともあるため、保存するのですが、売主は、売却してしまえば、原本を利用する場面がほぼないのです。
そのため、買主が印紙額の半額を要求してきたときは、お断りしても良いと考えられます。
いかがでしょうか。
契約書の原本を1通作成して印紙を貼り、売主はその原本のコピーをいただくことで、印紙税を節約できます。
しかし、将来、買主ともめることを懸念する場合は、お互い原本を1通ずつ持っていたほうが良いでしょう。
不動産売買で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
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