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土地をはじめとする不動産売却において、個人と法人では税金の内容が異なってきます。
今回は不動産売却の中でも、法人の土地売却に焦点を当てて、かかる税金の種類や使える特例についてご紹介します。

法人の土地を売却しようとお考えの方はぜひ参考にしてください。

□法人の土地売却にかかる税金

法人の土地を売却した際に発生する税金は、以下のとおりです。

1.法人税
法人税の計算方法は、課税所得に税率を掛けて計算します。
この内課税所得に、土地の売却益が含まれます。
税率に関しては、資本金が1億円以下の場合は、課税所得800万円以下の部分が15パーセント、800万円を超えた部分が23.2パーセントとなっており、資本金が1億円を超える場合は23.2パーセントの固定となっています。

2.法人住民税
法人住民税は、上記で求めた法人税に税率を掛けた額と従業員数に応じた均等割で計算します。
税率は自治体によって異なるため、事前に確認するようにしましょう。

3.法人事業税
法人事業税は、課税所得に税率を掛けて計算します。
税率は資本金の金額や所得の金額によって異なります。

4.地方法人税
地方法人税は、法人税に税率を掛けて計算します。
税率は10.3パーセントの固定となっています。

このように、土地の売却と法人に関わる税金にはさまざまな種類があり、その内容はさらに複雑であるため、税金に関することは税理士をはじめとした専門家に相談することが一般的です。

□法人が利用できる土地売却の特例

以下より、代表的な特例を簡潔にご紹介します。

・平成21年及び平成22年に土地等を取得した場合の特例制度
対象の年度に土地を取得した場合に控除を受けられる制度です。

・収用等の場合の特別控除
収容とは、国や自治体等が公共事業のために土地を取得することです。
こちらは、収容で得た金額を損金算入する制度となっています。

・特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除
これらは国や自治体が特定土地区画整理事業や特定住宅地造成事業などの対象の目的のために土地を買い取った場合、一定の額を損金算入できる制度です。

□まとめ

今回は、法人の土地売却に関して、かかる税金の種類とその内容、そして特例をご紹介しました。
土地の売却に関わる税金は基本的に4種類あり、特例を使うことで税金を抑えられることがわかりました。
複雑な内容でしたが、今回ご紹介した内容が皆さんの役に立つと幸いです。

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