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不動産売買契約書を作成したとき、印紙税を納めなければなりません。具体的には、売買契約書に「印紙」を貼り、「消印」を行い、納税します。
 ところで、消印というのは、その言葉通り、消したしるしに押す印のことですが、シャチハタ、三分判、そしてサインでも可能なのでしょうか。
■そもそも消印とは!?
 そもそも消印というのは、郵便切手やはがき、収入印紙・収入証紙などが使用済であることを示し、無効化して再使用できないようにするために押す印のことです。印紙を適切な方法で消印しなかった場合は、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が課税されるのです。
■消印をする目的は、再使用を防止するため
 そもそも、消印をする目的は、再使用を防止するためです。そして、文書の作成者、代理人、そして、使用人その他の従業者の「印章」か「署名」が消印の方法となります。
・消印を印章で行う場合は?
 消印を印章で行う場合は、以下のモノでも構いません。
通常印判と言われているもの
氏名等を表示した日付印
名称等を表示したゴム印
・消印を署名で行う場合は?
 署名は自筆によるものでなければなりません。氏名を表すものや、商号のようなものであれば構いません。ちなみに、商号というのは、商売を行うための自己の名称のことであり、会社の称号は、会社名になります。
 いずれにせよ、一見して「誰が消印したのか」が明らかになるように、印章を押すか署名をしなければなりません。ただ、鉛筆など簡単に消せるものではなく、普通には消すことができないもので消印をすることが前提になります。
 ちなみに、消印は、再利用防止が目的となっているので、不動産売買契約書の作成者の1人が消せばよいことになっています。そのため、共同作成した双方が消印したとしても、どちらか一方だけが消印しても構いません。
 いかがでしょうか。消印というのは、収入印紙が使用済であることを示し、無効化して再使用できないようにするために押す印のことです。印紙を適切な方法で消印しなかった場合は、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が課税されるので、文書の作成者、代理人、そして使用人その他の従業者の「印章」か「署名」でしっかり消印したほうが良いでしょう。不動産売買で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

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売買契約書は課税文書です。そのため、不動産の売買契約書を作成したときは、印紙税を納めなければなりません。
印紙を貼ることで、印紙税を国に納めたことになるのです。
また、印紙というのは、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票のことです。
 そんな印紙ですが、不動産契約書の場合は、大きく分けて3パターンあるのはご存知でしょうか。
■そもそも印紙税って何?
 まず、印紙税についての理解を深めましょう。
 お金のやり取りが伴う契約書が必要な場合に、その文書に信用がないときは、「本当に信じて大丈夫!?」と疑っちゃいますよね。
そこで、その文書に印紙が貼られることで、お互いに必ず守るという証明になります。
その信用を与えてくれた国に、その対価として納める税金が「印紙税」なのです。
 印紙が貼られていない場合や印紙の金額が不足していた場合は、法律で定められている「印紙税法」の第20条により、「過怠税」という新たな税金が課されます。
過怠税は、原則として、納付しなかった印紙の金額の3倍(最低額:1000円)ほどです。
 印紙は、適切な方法で、不動産売買契約書に貼らないと、過怠税という新たな税金を納めないといけなくなるので、注意が必要になります。
■買主だけが印紙税を負担することが多い!?
 不動産売買契約書の印紙には大きく分けて3パターンあります。
1.売買契約書が2通の場合
 印紙はそれぞれに必要になりますので、2通分必要になります。
2.買主が売買契約書原本、売主がコピーの場合
 印紙は原本の1通分だけ必要になりますので、原本をもつ買主だけが印紙税を納めなければなりません。つまり、売主は、印紙税を節約できます。
3.売主が業者の場合
 業者の場合も、買主が契約書の原本を持つことが多いです。つまり、2と同様で、印紙代は買主が負担することになります。
 いかがでしょうか。印紙税は、お互いに必ず守るという証明になるので必要なのです。
また、適切な方法で不動産売買契約書に印紙貼らないと、過怠税という新たな税金を納めないといけなくなります。
ただ印紙は、場合によっては、買主だけが負担することもあり、売主は印紙税を節約できるケースもあるのです。
不動産売買で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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「印紙税って、絶対に納めなければならない税金なの?」
「印紙税を節約する方法はあるの?」
など、不動産売買契約のときに、納めなければならない「印紙税」ですが、それをできれば納めたくないという方は多くいらっしゃいます。
 一般的に、不動産を売買するときは、契約書に印紙を貼って、印紙税を納める必要があります。しかし、実は自分が「売主」の場合は、印紙税を節約することができるのはご存知でしょうか。
・売主は原本のコピーをいただくことで、印紙税を節約できる
 不動産を売却したとき、買主との間で不動産売買契約書を取り交わし、一般的にはその契約書に印紙を貼って、売主・買主でそれぞれ負担しなければなりません。
売主・買主それぞれで1通ずつ不動産売買契約書を作成し、保存する場合、それぞれの契約書が課税文書に該当するので、契約書には印紙が必要なのです。
 ただ、同じ内容の契約書であれば、話は別になります。原本とコピーで、コピーを単なる控えとしたとき、課税文書に課税しないため印紙を貼る必要はなくなります。
しかし、コピーの上に新たに署名や押印をした場合、契約の成立を証明する目的で作成された文書だと認められ、課税文書になり、印紙税を納めなければならないので、注意が必要です。
 つまり、契約書の原本を1通作成して印紙を貼り、売主はその原本のコピーをいただくことで、印紙税を節約できるということです。
買主→原本→課税文書→印紙税を納めなければならない
売主→コピー(単なる控え)→非課税文書→印紙税を納める必要がなくなる
・買主が印紙額の半額を要求してきたときは、お断りしても良い!?
 買主が印紙税の半額を要求する可能性もあります。
というのも、買主が自分の契約書をコピーして無料で売主に渡すのは不公平だと考えるからです。
一方で、この場合、売主からすると、原本が買主で、コピーが売主であるにもかかわらず、印紙代を半分に分けるほうが不公平だとも考えられますよね。
 買主は、将来、原本が必要なこともあるため、保存するのですが、売主は、売却してしまえば、原本を利用する場面がほぼないのです。
そのため、買主が印紙額の半額を要求してきたときは、お断りしても良いと考えられます。
 いかがでしょうか。
契約書の原本を1通作成して印紙を貼り、売主はその原本のコピーをいただくことで、印紙税を節約できます。
しかし、将来、買主ともめることを懸念する場合は、お互い原本を1通ずつ持っていたほうが良いでしょう。
不動産売買で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

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「不動産を売買するとき契約書に貼る、印紙って何?」
「印紙税ってどのような税金なの?」
不動産を売買するとき、契約書に貼らなければならない「印紙」についてよくわからない方は多くいらっしゃいます。また、「印紙」を貼ることで、「印紙税」を国に納めたことになるのですが、いったい「印紙税」とは何なのかわからない方も少なくありません。
 そこで、今回は、「印紙」と「印紙税」についてお話したいと思います。
■印紙を適切な方法で納めないと、新たな税金を納めなければならない
 「印紙」というのは、「印紙税」という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票のことです。では、なぜ、印紙は必要なのでしょうか?
・印紙はなぜ必要なのか?
 まず、印紙税の定義について政府の見解をご覧ください。
 印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である
(平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理の答弁書)
 お金のやり取りが伴う契約書が必要な場合に、その文書に信用がないときは、「本当に信じて大丈夫!?」と疑っちゃいますよね。そこで、その文書に印紙が貼られることで、お互いに必ず守るという証明になります。その信用を与えてくれた国に代わりに納める税金が「印紙税」なのです。
 ただ、印紙が必要な理由は理解できたかと思うのですが、「印紙を貼らなかったとき」はどうなるのでしょうか?
・印紙を貼らないとどうなる?
 印紙が必要な文書に、印紙が貼られていない場合や印紙の金額が不足していた場合は、法律で定められている「印紙税法」の第20条により、「過怠税」という新たな税金が課されます。過怠税は、原則として、納付しなかった印紙の金額の3倍(最低額:1000円)ほどです。ただ、自主的に不納付を申し出た場合は、不納付額の1.1倍で済むことがあります。
 また、印紙を適切な方法で消印しなかった場合は、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が課税されるのです。
 いかがでしょうか。印紙は、適切な方法で不動産売買契約書に貼らないと、過怠税という新たな税金を納めないといけなくなるのです。「印紙が貼られていない場合」「印紙の金額が不足していた場合」「印紙を適切な方法で消印しなかった場合」がそれに該当します。不動産売買で悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

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不動産を「売ろう・買おう」と思っている方は注意すべきことが非常に多くあります。今回は失敗しないための不動産契約の際の注意すべきポイントについてお話させていただきます。
■物件探しの時
物件の見に行っているときは必ず「天井を見る」ようにしましょう。シミは過去に雨漏りなどがあった証拠です。確認しないまま住み始めると台風の際に雨漏りと格闘しなければいけません。
「収納スペース」も確認の重要なポイントです。収納スペースはカビの発生源なので注意するようにしましょう。
周りの環境も気にすべきポイントです。例えば、1Fがコンビニだと便利に思うかもしれませんが、深夜の騒音がうるさいかもしれません。深夜に物件を見るわけにはいかないので、周りの環境から夜はどうなのかなどを想像しましょう。
ガスと電気もチェックしましょう。プロパンか都市ガスのどちらが安いかというと確実に「都市ガス」です。ガスは毎月払わなければいけないので細かいかもしれませんが確認すべきポイントです。また、電気は物件が契約しているアンペア値を確認しましょう。アンペアブレーカーの上に書かれています。
■契約書を交わす時
不動産の売買は大きなお金が動くので、「不動産売買契約書」を用いて契約を取り交わすことが一般的です。この書類には冬季登録に基づいた売買物件の情報や瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)について書かれています。見落としの内容に細かいところまでチェックするようにしましょう。
■引き渡し準備時
契約を締結した後は売り主は引き渡し日までに「所有権移転登記の準備」や「土地の実測」などの手続きをすぐに行わなければいけません。売却する不動産に抵当権がつけられている場合は抹消の手続きを行いましょう。その後現地確認も行います。売る物件に住んでいる場合は引き渡しまでにかならず退去を終えなければいけません。
■まとめ
今回は物件の下見の際と契約の際の注意すべきポイントについてお話させていただきました。

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住まいを買おうと決めたなら、やらなければいけないことが非常に多くあります。書類などの手続きだけでなく、入居するまでの流れを知っておくことで、行動計画が立てやすいので落ち着いて行動することができ、トラブルが少なくなります。そこで今回は基本知識と入居までの流れの後半についてお話させていただきます。
4.現地見学
良いと思った物件が見つかると、実際に現地に行って見たりモデルルームを見学したりします。その際に購入したいと思えば、もう一度周りの周辺環境や購入条件を確認しましょう。
5.資金計画
ここが一番重要なポイントといっても過言ではありません。物件が決まってから資金計画を決めるのではなく、物件探しと並行して資金計画を具体化させましょう。資金計画をきちんとしておかないと、病気になってしまった際などに払えなくなってしまうかもしれません。物件の資金以外に現金で諸経費などが必要になってくるのできっちりと試算しておきましょう。
6.購入の申し込み
不動産会社に購入の申し込みをします。
7.説明
不動産会社の宅地建物取引士から重要事項の説明を受けます。ここをうやむやにしてしまうと後でのトラブルになるので、疑問があれば質問して解決するようにすると安心です。
8.契約を結ぶ
説明を聞いて納得した場合は契約を結びます。この際、物件価格の10%~20%の手付金を支払う事になります。あなたの事情で契約破棄の場合は手付金は帰ってこないので注意してください。契約が問題なく進んだ場合は支払金の一部として補填されます。
9住宅ローン
住宅ローンには非常に多くの種類があるので、あなたに最も合ったローンを組んでください。
10.引き渡し
物件が完成した後は残りの代金を支払います。その時売り主が物件を引き渡し、登記手続きを行います。
■まとめ
上記が不動産購入の基本的な手続きです。全体的なポイントとしては常に余裕をもって行動することをオススメします。

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