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  3. 2017年10月24日

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売買契約書は課税文書です。そのため、不動産の売買契約書を作成したときは、印紙税を納めなければなりません。
印紙を貼ることで、印紙税を国に納めたことになるのです。
また、印紙というのは、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票のことです。
 そんな印紙ですが、不動産契約書の場合は、大きく分けて3パターンあるのはご存知でしょうか。
■そもそも印紙税って何?
 まず、印紙税についての理解を深めましょう。
 お金のやり取りが伴う契約書が必要な場合に、その文書に信用がないときは、「本当に信じて大丈夫!?」と疑っちゃいますよね。
そこで、その文書に印紙が貼られることで、お互いに必ず守るという証明になります。
その信用を与えてくれた国に、その対価として納める税金が「印紙税」なのです。
 印紙が貼られていない場合や印紙の金額が不足していた場合は、法律で定められている「印紙税法」の第20条により、「過怠税」という新たな税金が課されます。
過怠税は、原則として、納付しなかった印紙の金額の3倍(最低額:1000円)ほどです。
 印紙は、適切な方法で、不動産売買契約書に貼らないと、過怠税という新たな税金を納めないといけなくなるので、注意が必要になります。
■買主だけが印紙税を負担することが多い!?
 不動産売買契約書の印紙には大きく分けて3パターンあります。
1.売買契約書が2通の場合
 印紙はそれぞれに必要になりますので、2通分必要になります。
2.買主が売買契約書原本、売主がコピーの場合
 印紙は原本の1通分だけ必要になりますので、原本をもつ買主だけが印紙税を納めなければなりません。つまり、売主は、印紙税を節約できます。
3.売主が業者の場合
 業者の場合も、買主が契約書の原本を持つことが多いです。つまり、2と同様で、印紙代は買主が負担することになります。
 いかがでしょうか。印紙税は、お互いに必ず守るという証明になるので必要なのです。
また、適切な方法で不動産売買契約書に印紙貼らないと、過怠税という新たな税金を納めないといけなくなります。
ただ印紙は、場合によっては、買主だけが負担することもあり、売主は印紙税を節約できるケースもあるのです。
不動産売買で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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