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  3. 2020年10月29日

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両親が亡くなり空き家を相続したり、新居に引っ越しをして不要な不動産を所有したりするタイミングがいつかはくるでしょう。
そうなった際に、空き家を放置することはおすすめできません。
今回は、その理由について松本市の不動産業者が解説します。

□空き家を放置するとどうなる?

空き家を放置することの問題として、家がすぐに傷んでしまうことが挙げられます。
我々は家の寿命のことなど考えることなく、普段から換気をしたり掃除をしたりしています。
しかし、放置された空き家は人が生活していないので、もちろん掃除も換気もされることはありません。
実は、この掃除と換気によって家の寿命は大きく左右するのです。

掃除や換気がされないことによって室内に湿気がこもると、カビが発生したり木材が腐食したりします。
そうすると家は早く老朽化し、地震や台風などの自然災害が来た時に倒壊のリスクが高まります。
ご自身だけでなく、近隣住民の方の安全を脅かすことにもなるでしょう。
もし空き家の倒壊によって誰かがケガを負った場合は、空き家の所有者が損害賠償を請求されるのでその点にも注意が必要です。

また倒壊のリスクだけでなく、庭木や雑草が伸びて道路や近隣住民の敷地に侵入したり害虫の巣ができたりした場合も近隣住民の方の迷惑となり、クレームの原因になるでしょう。

空き家を放置することの問題としては、近隣住民に迷惑をかけることだけでなく、個人の金銭的負担になることも挙げられます。
空き家は活用されていなくても、所有しているだけで固定資産税と都市計画税がかかります。
また、近隣住民の方に迷惑をかけないためにも、建物を最低限安全な状態で維持するための費用がかかります。
そして、近年施行された空き家対策特別措置法により、放置された空き家は固定資産税が6倍になる可能性があるので注意しましょう。

□固定資産税が6倍に

放置された空き家の固定資産税が6倍になるとは、一体どういうことなのでしょうか。
もともと不動産にかかる固定資産税は、不動産が住宅用地になっている場合に減免措置が適用され6分の1になっています。
しかし空き家対策特別措置法により、倒壊のリスクがあったり衛生上有害と認定されたりした不動産を、行政が「特定空家」に指定できるようになりました。
特定空家に指定されると減免措置がなくなり、固定資産税が従来と比べると6倍になるということです。

建物を維持するにしろ放置するにしろ、固定資産税はかかります。
そのため、活用する予定がないのであれば早く売却してしまう方が良いでしょう。

□まとめ

今回は、空き家を放置するデメリットについて紹介しました。
もし空き家を相続したり、活用する予定がない不動産を所有することになったりしたら早急に売却することをおすすめします。
お客様が安心して売却できるようサポート致しますので、お気軽に当社にご相談ください。

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