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  3. 松本市で土地の購入をお考えの方必見!土地代以外にどんな費用がかかる?

「土地を購入する際、どんな費用がかかるのか知りたい」
「土地を購入した後、どんな税金がかかるのか分からない」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、松本市で土地の購入をお考えの方に向けて、土地の購入費用について解説します。

□土地購入時にかかる諸費用とは?

1つ目は、仲介手数料です。
こちらは、不動産会社を介して購入する場合に発生します。
ただし、不動産会社が所有する土地を購入した場合には、この手数料はかかりません。

2つ目は、登記費用です。
所有権移転に関する登記費用は、司法書士報酬と登録免許税に分けられます。
司法書士報酬とは、登記を依頼する専門家に対する報酬のことで、登録免許税とは、不動産登記をする際に課税される国税です。

3つ目は、測量費と表示登記費用です。
土地の境界を明確にした上で実測値による面積で取引する場合、または、対象地の一部を分筆して購入する場合、土地家屋調査士に調査、測量、登記を依頼します。

測量費は、一般的に売主側が負担することが多いですが、買主が実測取引を希望したなどの際には、買主側が負担する場合もあるでしょう。
また、表示登記とは、不動産の物理的状況を明らかにするために、不動産登記簿の表題部になされる登記のことを指します。
表示登記費用とは、その申請にかかる費用です。

その他に、ローンを利用する場合にはローン手数料、契約書に貼付する印紙代なども必要です。

□土地購入後にかかる諸費用とは?

では、土地を購入した後には、どのような諸費用がかかるのでしょうか。
主な諸費用としては、不動産取得税と固定資産税が挙げられます。

まず、不動産取得税とは、不動産を取得した方に、1回限りかかる地方税です。
税額は、取引した額ではなく、固定資産税評価額を元に算出されます。
不動産の取得後、半年から1年後くらいに納税書が届くでしょう。

次に、固定資産税とは、その年の1月1日時点で土地や建物などの固定資産を有している方に毎年かかる地方税です。
こちらも、固定資産税評価額を元に算出されており、市町村から送付されてくる納税通知書を使って納税します。

□まとめ

今回は、土地の購入費用について解説しました。
土地の購入時や購入後に、それぞれどんな費用がかかるのか、ご理解いただけたでしょうか。
当社では、松本市周辺の物件をできるだけ多くご案内できるように日々情報収集しております。
不動産探しでお悩みのことがございましたら、ぜひ当社までご連絡ください。

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