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  3. 2020年8月23日

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不動産を購入される際は引っ越し代や仲介手数料、購入費などがかかりますよね。
税金も不動産をご購入される際に、必要な資金です。
しかし、実際にかかる税金がどのようなものかお分かりになる方は少ないでしょう。
塩尻市の不動産会社が、税金について分かりやすく紹介します。

□不動産購入の際に必要な税金は?

不動産を購入される際、さまざまな税金がかかります。
主にかかる税金として印紙税、登録免許税、不動産所得税があります。
名前を聞いただけで、このような税だとはっきり分かる方は多くないでしょう。
1つずつ説明していきます。

まず、印紙税とは、印紙法で定められた課税文書に対して課せられる税です。
不動産の譲渡との契約書や継続的取引の基本となる契約書など20種の課税文書が対象です。
この課税物件表に該当しない文書には課税がされません。
納税義務者は印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼り付けることで、税金を納付し、課税文書の彩文にかけて証印を押します。

次に、登録免許税について説明します。
法務局にある登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示するため、住宅購入時に土地や建物を購入した人の所有権を登記します。
この手続きの際に、国に収める税金が登記免許税で、税額は固定資産税に税率をかけて計算できるので、ご自身でも可能でしょう。

最後に、不動産取得税とは、不動産を取得した際に、支払う必要がある税のことです。
不動産を相続した際には、支払わなくて良いのでご安心ください。

このように、支払わなければならない税は、購入費以外にもあります。
算出方法を記載したので大まかにはご自身で計算していただくことが可能になります。
不動産取得には軽減措置などがあるので、活用して節税対策をされても良いでしょう。

□特別控除が受けられる場合がある

上記で説明した税金をあまりみず、購入費を重視された方もいるのではないでしょうか。
特別控除などの制度を活用することで、出費は抑えることができます。
ぜひ、特別控除についての知識を頭に入れておいてください。

*3つの事例の場合受け取れます!

認定住宅(認定長期優良住宅または、認定低炭素住宅)を新築、取得された方には、住居用に取得取得された後、6カ月以内に適応されます。
性能強化費用相当額(650万円以内)の10パーセントに相当する金額が、その年の所得税額から控除されます。
平成26年4月〜令和3年12月末までの入居が条件となっていますので、期限の確認を行うようにしましょう。
また、バリアフリーや省エネ、耐久性向上住宅に改修され、50万円を超えられた方が対象に、それぞれ一定の条件を満たしていることが認められた際には、工事相当額の10パーセントが該当年の所得税から控除されます。

ただし上限が設けられており、バリアフリー改修工事では200万円、省エネまたは耐久性向上住宅は250万円です。
こちらも、認定住宅と同様、平成26年4月〜令和3年12月末までの入居が条件となっていますのでご注意ください。

また、耐震改修工事をした際にも適用することができ、併用した場合には500万円を上限に控除されます。
多世帯同居住宅を改修をされた際も、控除の対象です。
250万円を限度に、工事相当額の10パーセントに相当する金額がその年の所得税から控除されます。
こちらは、平成28年3月〜令和3年12月末までの期間です。

このような控除をうまく使うことで、節税対策を行なっていくと良いでしょう。
その際に、対象となる期間や条件を確認することをおすすめします。
わからない方は、改修される際に、不動産会社に相談しましょう。

□まとめ

今回は、不動産を購入される際にかかる税金について説明しました。
不動産を購入される際は、税金も一緒にお見積もりください。
また、節税対策をすることでお得にご購入できるでしょう。
塩尻市にある当社は、お客様の不安が内容に資金計画をアドバイスいたしますので、お困りの際にはぜひ当社にご依頼ください。

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