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  3. 2023年4月13日

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不動産売却に税金はつきものです。
不動産売却に関わる税金は、所得税など高額な税金をはじめ、印紙税などの細かな税金までさまざまな税金の種類があります。

今回は、そんな不動産売却に関わる税金に関して、その種類と税金を抑える方法を解説します。

□不動産売却にかかる税金の種類

不動産売却に関わる税金の種類とその内容は以下のとおりです。

・印紙税
印紙税は、不動産売却時に必要な契約書に貼る印紙にかかる税金です。
印紙税の金額は不動産売却額によって異なり、以下のとおりです。

500万円超1000万円以下の場合、1万円
1000万円超5000万円以下の場合、2万円
5000万円超1億円以下の場合、3万円
1億円超5億円以下の場合、10万円

・登録免許税
登録免許税とは、不動産登記の際に支払う税金です。
登録免許税の支払額は、固定資産税評価額の2パーセントとなっています。

・住民税
住民税は、不動産を売却した際に譲渡利益が出た場合に納めます。
譲渡利益とは、売却額から取得費と売却にかかった費用を引いた額で計算します。

・譲渡所得税
譲渡所得税も住民税と同じく、譲渡利益が発生した際に収める必要が出てきます。

□不動産売却で使える税金対策

不動産売却で税金を抑えるためには、特例を利用します。
以下より、不動産売却で使える特例の例とその適用条件をご紹介します。

1.3000万円控除

3000万円控除とは、譲渡益を計算する際に、売却価格からさらに3000万円を控除し引ける制度です。
適用条件を簡潔にお伝えすると以下のとおりです。

・住まなくなってからの場合3年以内の売却である
・土地から収益を得ていない
・過去3年間同じ控除を受けていない
・買い手が親族ではない

2.買い替え特例

所有期間が10年を超えた不動産を売却して新しい不動産を購入する場合、買い替え特例を適用できます。
内容としては、譲渡所得への課税を新しく購入した不動産へと繰延べられるものとなっています。
適用条件として、所有期間が10年を超えていることの他に、売却価格が1億円以下であることが挙げられます。

また、3000万円控除と併用はできないことを覚えておきましょう。
一般的には譲渡所得が3000万円を超えるか超えないかでどちらの特例を受けるかを決めることが多くなっています。

□まとめ

今回は、不動産売却に関わる税金の種類と税金を抑える方法をご紹介しました。
税金の種類とかかる金額、そして課税の条件をしっかりと把握してから不動産売却に臨みましょう。
また、今回ご紹介した控除による節税方法を参考に、賢く不動産売却を行いましょう。

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