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  3. 2019年12月20日

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「土地の名義変更にかかる費用をできる限り抑えたい。」
「名義変更を自分ですると、面倒なの?」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
土地の名義変更は、不動産に詳しくない方にとって、面倒な作業です。
しかし、司法書士へ依頼すると、数万円の費用がかかります。
そのため、土地の名義変更を自分でしようと考える方が多いと思います。
そこで今回は、土地の名義変更は自分でできるのかを解説します。

□土地の名義変更とは

土地や建物の所有者は、法務局の登記簿で管理されているため、所有者が変更になった場合は、名義変更が必要です。
つまり名義変更とは、法的な手続きを行い、正式に土地や建物の所有者を変更することです。
もし名義変更をしない場合は、土地の売買契約をしても、その土地は買主の所有物になりません。
また、原則、先に登記をした方が所有権を主張できます。
そのため、相続や財産分与の際に、面倒なことが起きるかもしれません。
トラブルを避けるためにも、所有者が変更になれば、すみやかに名義変更をしましょう。

□名義変更が必要な場合

上記の通り、相続、財産分与、売買に加えて、贈与の場合も名義変更が必要です。
名義変更をする際は、登記をするため、登録免許税がかかり、税率は条件によって異なります。
また、場合によっては、その他の税金がかかる場合もあります。

*贈与

贈与の場合は、登録免許税に加えて、不動産取得税や贈与税がかかります。
しかし、贈与税が0円になる場合もあるため、司法書士に聞いてみましょう。

*財産分与

財産分与の場合は、注意が必要です。
離婚する前に、登記をすると、贈与とみなされ、税金がかかります。

□土地の名義変更は自分でできる?

結論から言うと、自分でできます。
しかし、書類を集めたり、法務局に行ったりする必要があるため、かなり手間がかかります。
そのため、司法書士へ依頼することをおすすめします。
司法書士への報酬の相場は、3〜6万円です。
また、報酬は状況や依頼する事務所によって異なります。
できる限り費用を抑えたい方は、安い事務所を探すことをおすすめします。

□まとめ

今回は、土地の名義変更は自分でできるのかを解説しました。
土地の名義変更について、ご理解いただけましたか。
上記の通り、名義変更はかなり面倒なため、司法書士に依頼しましょう。
「松本市で土地を探すのを手伝ってほしい!」
「土地の売買について詳しく聞きたい。」
という方は当社までお問い合わせください。
当社にお越しいただくと、相談、未公開物件のご紹介、資金計画書の作成を無料でご提供します。
キッズルームもあるため、小さなお子さんがいらっしゃる方もお気軽にお越しください。

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